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2015年10月16日

高浜発電所3、4号機の施設定期検査申請内容の変更および定期安全管理審査申請変更届出書の提出について

 当社は本日、高浜発電所3、4号機の施設定期検査申請内容の変更および定期安全管理審査申請変更届出書を原子力規制委員会へ提出しました。

 高浜発電所3号機については、施設定期検査の受検および定期安全管理審査の受審のため、平成24年1月19日に施設定期検査申請書および定期安全管理審査申請書を国に提出し、平成27年8月13日に変更を行いましたが、平成27年10月9日の保安規定認可に伴う保守管理目標の一部見直しや、平成27年10月14日に提出した使用前検査申請書の記載内容変更を踏まえた定期事業者検査の終了予定日の変更等を行いました。

 また、高浜発電所4号機については、平成23年6月16日に施設定期検査申請書および定期安全管理審査申請書を国に提出しましたが、新規制基準の施行による重大事故等対処設備の追加設置に伴う定期事業者検査で実施する検査項目の追加や、平成27年10月9日の保安規定認可に伴う保守管理目標の一部見直しや、平成27年10月14日に提出した使用前検査の受検申請を踏まえた定期事業者検査の終了予定日の変更等を行いました。

○施設定期検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき設備が安全に運転できること及び、万一事故・故障等が発生した場合においても、その影響を最小限に止めることが出来ることを原子力規制庁が確認する検査で、具体的には特定重要発電用原子炉施設※1(重大事故等対処設備含む)に対し、定期事業者検査の全数を原子力規制庁が立会いまたは記録を確認する検査。
○定期安全管理審査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づく手続きで、施設設置者(当社)の定期事業者検査の実施体制を審査されるもので、「実施に係る組織」「検査の方法」「検査に係る工程管理」「検査に協力する事業者の管理」「検査の記録の管理」「検査に係る教育訓練」などについて、特定発電用原子炉施設※2(重大事故等対処設備含む)に対し、定期事業者検査から原子力規制庁が抜き取りで確認する審査。
○定期事業者検査
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法第43条)に基づき原子炉施設の技術基準への適合(性能や機能)が一定期間維持されていることを事業者が定期的に確認する検査。
  • ※1:原子炉本体など、重要度の高い安全機能を有する構築物、系統または機器
  • ※2:劣化傾向等を踏まえ、定期的に技術基準への適合確認が必要な構築物、系統または機器
添付資料:
高浜発電所3、4号機の施設定期検査申請内容の変更および定期安全管理審査申請変更届出書の主な内容 [PDF 78.07KB]