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2015年10月14日

電気事業法等に基づく高浜発電所3号機の使用前検査申請書の記載内容の変更について

 高浜発電所3号機については、原子炉冷却系統設備配管取替工事及び蒸気発生器伝熱管補修工事、使用済燃料ピットクレーン改造工事について、これまでに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づき、使用前検査申請書を提出し、手続きを進めています。

 この度、高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、高浜発電所3号機原子炉冷却系統設備配管取替工事及び蒸気発生器伝熱管補修工事については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づき、申請書の記載内容を変更しました。
 また、使用済燃料ピットクレーン改造工事については、電気事業法に基づき、申請書の記載内容を変更し、これらについて、準備が整ったことから、本日、原子力規制委員会と経済産業大臣に再提出しましたので、お知らせします。

<変更の内容>
○原子炉冷却系統設備配管取替工事
 五号検査の検査希望年月日を「平成27年11月」から「平成27年12月」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更しました。
○蒸気発生器伝熱管補修工事
 五号検査の検査希望年月日を「平成27年12月」から「平成28年1月」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更しました。
○使用済燃料ピットクレーン改造工事
 五号検査の検査希望年月日を「平成27年12月」から「平成28年1月」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更しました。
(添付資料)

以 上