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関西電力からのお知らせ
当社からのお知らせ
2015年7月27日
火力発電設備のくらげ排水処理装置に関する届出漏れについて
当社は、平成27年2月に、舞鶴発電所において、くらげ排水処理装置※1の撤去工事を実施しました。当該設備の撤去には、経済産業省令の「電気関係報告規則」※2ならびに、京都府条例の「京都府環境を守り育てる条例」※3に基づく届出が必要でしたが、これらの届出が漏れていたことを確認しました。そのため、7月17日に京都府に届出を行い、本日、経済産業省に届出を行いました。
なお、撤去に伴う周囲の環境に影響はありませんが、今後同様の事象が発生しないよう、法令に基づく手続きを着実に実施し、安全安定供給に努めてまいります。
- ※1:くらげ排水処理装置:陸揚げしたくらげを水分と固形物に分離させるための装置。
- ※2:同規則第4条4号に基づき、汚水の処理の方法を変更する場合は変更内容を届け出なければならない。
- ※3:同条例38条により、公害防止の方法等に係る事項を変更しようとするときはあらかじめ知事に届け出なければならない。
以 上