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2014年10月28日

火力発電設備の騒音発生施設に関する届出漏れについて

 当社は、平成25年11月に赤穂発電所において空調設備の修繕工事を計画した際、当該設備において兵庫県条例「環境の保全と創造に関する条例」に基づく騒音発生施設に関わる届出漏れ(2件)を確認しました。これを受け、同発電所で同様の事象がないかについて調査を行った結果、さらに3件の届出漏れを確認しました。また、本年6月にこれらの事象について、赤穂市に説明を実施したところ、条例の解釈に誤り※1があることが判明し、再度、届出の対象施設を精査したところ、7件の届出漏れが判明し、合わせて12件の騒音発生施設に関する届出漏れがあったことを確認いたしました。

※ 解釈の誤り:
県の条例では、対象設備に属する同種の原動機の出力を合計して、基準値を超えるものについては、届出しなければならないとなっていたが、当社はこれを種類ごとに合算せずに単体で算出し届出していなかったもの。

 今回判明した届出漏れについては、8月25日に修繕工事の対象である2件を赤穂市に届出を行い、その他の10件についても本日、届出を実施いたしました。

 また、兵庫県、赤穂市との環境保全協定に基づき、1回/6ヶ月の頻度で実施している発電所周辺地域の騒音測定の結果では、当該設備による発電所周辺への騒音発生状況に問題がないことを確認しており、当該設備についても、定期的な点検や修繕等により、設備の健全性を確認しています。

 当社は、今後同様の事象が発生しないよう法令に基づく手続きを着実に実施し、安全安定供給に努めてまいります。

以 上