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2014年8月29日

電気事業法に基づく火力発電設備の工事計画の届出漏れについて

 御坊発電所において、平成26年8月10日の台風11号の影響により、所内ボイラ※1の煙突が損傷する事象が発生しました。

 この損傷した煙突の復旧手続きを進める中で、昭和59年に実施した煙突高さ変更工事について、本来、電気事業法※2に基づき工事着工前に提出すべき工事計画の届出漏れがあったことを確認したため、本日、経済産業省へ工事計画の届出を行いました。

 当社は、今後同様の事象が発生しないよう法令に基づく手続きを着実に実施し、安全安定供給に努めてまいります。

※1 所内ボイラ
発電設備の起動時等に必要な蒸気をつくる設備
※2 電気事業法 第48条 第1項 (現在の条項で記載)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く)をしようとするときも、同様とする。

<参考:今回届出漏れのあった設備の概要>

発電所 名 称 能力 台数 設置年 用 途
御坊発電所 NO.1
所内ボイラ
蒸発量60t/H S59年 発電設備の起動時等に必要な蒸気をつくる設備

以 上