| <今回判明した事実(平成19年2月14日時点)> |
| 1. |
取水量にかかるデータ(124発電所) |
| ◇ |
発電機出力から取水量を算出している発電所において、その算出の過程で、許可最大取水量を超過しても、記録上、許可最大取水量を超えないようプログラム設定を行い、報告する取水量を許可最大取水量にしていた(102発電所)。
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| ◇ |
水位記録等から取水量を算出している発電所において、取水量の記録が許可最大取水量を超過しても、プログラム設定あるいはハンド処理にて、報告する取水量を許可最大取水量にしていた(53発電所)。
| (※) |
全貯水池の流入量および一部発電所の発電放流量については、取水量をもとに算出していることから、取水量を改ざんした場合、これらのデータにも影響する。 |
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| 2. |
発電機出力および発電電力量にかかるデータ(120発電所) |
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発電機出力について、最大出力を超過しても、記録上、最大出力を超えないようプログラム設定を行い、発電機出力を最大出力とし、これとともに発電電力量も少なく算出していた。
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| 3. |
流水占用の許可申請(129発電所 計459件) |
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発電のため直接使用する水以外に、機器用や消火用等の用途で使用する水についても許可を受ける必要があったが、その申請を行っていなかった。
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| 4. |
貯水池の流入量等のデータ |
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貯水池の貯水量を管理する装置において、貯水池の流入量、放流量、水位のデータを修正することが可能なプログラムが設定されていることを確認し、ヒアリング調査の結果、過去にプログラムを使用したことがあるとの意見を聴取した。ただ、修正前のデータが残っておらず、その事実を確認するまでには至らなかった。
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