プレスリリース
2019
2019年9月20日
関西電力株式会社
契約締結後交付書面の不交付等にかかる業務改善勧告に対する報告について
当社は、自由料金メニューにおける電気小売供給契約およびガス小売供給契約を締結、変更する場合には、法令※にもとづき、ご契約内容が記載された書面(以下、「契約書面」という)をお客さまへ交付する必要がありますが、20,297件のお客さまに契約書面を交付できていないことを確認しました。
上記に関して、2019年8月21日に電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告を受領し、今後、契約書面の不交付が発生しないよう必要な措置を講じることや、その内容について役員や従業員への周知徹底を図り、講じた措置について、令和元年9月24日までに報告するよう勧告を受けました。
(2019年7月12日、8月21日お知らせ済み)
上記に関して、本日、当社は電力・ガス取引監視等委員会からの業務改善勧告にもとづいた報告書をとりまとめ、同委員会に提出しました。
当社は、本件に関わるシステムの改修や業務運用ルールの見直し、法令遵守意識の向上などの再発防止策を実施するとともに、今後も正しい運用ルールの定着確認や法令遵守にかかる研修などを継続的に実施することで、その定着を図ります。
また、本件事象を所管する部門のみならず、全社においても法令遵守の徹底に向けて取り組んでまいります。
当社は、このたびの契約書面の不交付について深く反省し、ご迷惑とご心配をおかけしたお客さまに対し、あらためて深くお詫び申し上げるとともに、再発防止の徹底に取り組み続けてまいります。
- (電力・ガス取引監視等委員会への報告概要)
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- Ⅰ.再発防止策
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- 1.契約書面の不交付事象に対する再発防止策
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- (1)システム面における再発防止策
- (2)業務運用面における再発防止策
- (3)意識面における再発防止策
- 2.全社における法令遵守の徹底に向けた取り組み
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- (1)法令遵守意識の向上
- Ⅱ.役員および従業員に対する周知徹底
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- 1.役員に対する周知徹底
- 2.全従業員に対する周知徹底
- 3.営業部門(小売部門)の従業員に対する周知徹底
- ※電気事業法第2条の13およびガス事業法第14条において、契約締結前の説明時にご契約内容を記載した「契約締結前交付書面」を交付することが定められています。また、電気事業法第2条の14およびガス事業法第15条において、契約を締結した時には、ご契約内容を記載した「契約締結後交付書面」を交付することが定められています。
以 上