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2019年8月21日
関西電力株式会社

電力・ガス取引監視等委員会からの業務改善勧告への対応について

 当社は、自由料金メニューにおける電気小売供給契約およびガス小売供給契約を締結、変更する場合には、法令にもとづき、ご契約内容が記載された書面(以下、「契約書面」という)をお客さまへ交付する必要がありますが、20,297件のお客さまに契約書面を交付できていないことを確認しました。

2019年7月12日お知らせ済み)

 上記に関して、本日、当社は電力・ガス取引監視等委員会から、業務改善勧告を受領しました。

 当社は、対象のお客さまに対し、7月31日までに、お詫びの文書とともに契約書面を送付し、ご契約内容をお知らせしました。
 また、本件に関わるシステムの改修や、業務運用ルールの見直しおよび定着、法令遵守にかかる意識向上等、再発防止策の周知・徹底を図っているところです。
 当社は、このたびの勧告内容を厳粛に受け止め、適切に対応してまいります。

 このたびは、お客さまをはじめ、広く社会の皆さまに、ご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。

(電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容)
  • 1 関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)は、電気の供給に係る小売供給契約(以下「電力供給契約」という。)及びガスの供給に係る小売供給契約(以下「ガス供給契約」という。)の締結に関し、電気事業法第2条の13第2項及びガス事業法第14条第2項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)並びに電気事業法第2条の14第1項及びガス事業法第15条第1項に規定する書面(以下「契約締結後交付書面」という。)の不交付が今後発生しないよう、当該不交付の原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築を含め必要な措置を講ずること。
  • 2 関西電力は、前記1に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
  • 3 関西電力は、前記1及び2に基づいて講じた措置について、令和元年9月24日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。
  • ※電気事業法第2条の13およびガス事業法第14条において、契約締結前の説明時にご契約内容を記載した「契約締結前交付書面」を交付することが定められています。また、電気事業法第2条の14およびガス事業法第15条において、契約を締結した時には、ご契約内容を記載した「契約締結後交付書面」を交付することが定められています。

以 上

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