プレスリリース

2015年4月30日
関西電力株式会社

美浜発電所3号機の特別点検の実施について

 当社は、美浜発電所3号機について、新規制基準に係る運転期間延長認可申請※1に必要な特別点検を5月中旬から着手することとしました。

 運転開始後40年を超過して原子力プラントを運転する場合、新規制基準適合性に係る審査のほか、特別点検の結果等を添えて運転期間延長認可申請を行い、認可を受ける必要があります。

 美浜発電所3号機については、出力や型式が同じ高浜発電所1、2号機の特別点検の結果や、運転期間延長認可申請期間※2を踏まえ、本日、特別点検を実施することを決定しました。

 今後、原子炉容器や原子炉格納容器などの対象機器の点検を行い、その結果を踏まえた上で、運転期間延長認可申請について判断する予定です。

 当社は、引き続き、原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努め、地元をはじめとする皆さまのご理解を賜りながら、原子力発電を重要な電源として活用してまいります。

※1 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第113条の「発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請」に基づき、「発電用原子炉を運転することができる期間の延長について認可を受けようとする者は、当該期間の満了前1年以上1年3カ月以内に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない」「申請書には、申請に至るまでの間の運転に生じた原子炉その他設備の劣化の状況の把握のための点検(特別点検)の結果を記載した書類を添付しなければならない」とされている。

※2 美浜発電所3号機の運転期間満了日は、平成28年11月30日であるため、運転延長認可申請の期間は平成27年9月1日から12月1日となる。

<美浜発電所3号機の営業運転開始日>
営業運転開始日:昭和51年12月1日
経 過 年 数:38年

以 上

<添付資料>

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