プレスリリース

2013年3月6日
関西電力株式会社

原子力発電所の運営状況について

 当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。

1.運転状況について(平成25年3月6日現在)
発電所 電気
出力
(kW)
運転状況 備  考
美 浜
発電所
1号機 34.0万 第25回 定期検査中
H22年11月24日〜未定※1
  • ●A−非常用ディーゼル発電機過給機の損傷について
    詳細は2(1)のとおり
    平成25年2月6日お知らせ済み】
    当初平成23年4月下旬定期検査終了予定
2号機 50.0万 第27回 定期検査中
H23年12月18日〜未定※1
  •  
3号機 82.6万 第25回 定期検査中
H23年5月14日〜未定※1
高 浜
発電所
1号機 82.6万 第27回 定期検査中
H23年1月10日〜未定※1
  • 当初平成23年4月中旬定期検査終了予定
2号機 82.6万 第27回 定期検査中
H23年11月25日〜未定※1
 
3号機 87.0万 第21回 定期検査中
H24年2月20日〜未定※1
 
4号機 87.0万 第20回 定期検査中
H23年7月21日〜未定※1
 
大 飯
発電所
1号機 117.5万 第24回 定期検査中
H22年12月10日〜未定※1
当初平成23年4月上旬定期検査終了予定
2号機 117.5万 第24回 定期検査中
H23年12月16日〜未定※1
 
3号機 118.0万 運転中
  • ●B系非常用直流母線の一時的な運転上の制限の逸脱における原因と対策について
    詳細は2(3)のとおり
    平成25年2月25日お知らせ済み】
4号機 118.0万 運転中  
  • ○定期検査中のプラントについては、定期検査開始〜本格運転再開予定時期を記載。
  • ※1 福島第一原子力発電所事故に対する安全対策の実施状況を踏まえ、計画していく。
2.トラブル等情報について
(1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
発電所名  美浜発電所1号機 発 生 日  平成25年2月5日
件  名 A−非常用ディーゼル発電機過給機の損傷について(添付図1参照)
事象概要
および
対 策 等

 美浜発電所1号機は第25回定期検査中のところ、平成25年2月5日、A−非常用ディーゼル発電機の負荷試験のため、9時24分に当該ディーゼル発電機を起動しました。その後、当該ディーゼル発電機から発電所内へ送電する系統へ接続し、当該ディーゼル発電機の出力を100%にするための操作を行い、9時47分に100%出力に到達しましたが、9時48分に電気出力の低下(3,120kW→約2,000kW)が認められ、屋外の排気筒では黒煙を確認したため、当該ディーゼル発電機を手動停止しました。その際、ディーゼル発電機室内においても煙により煙感知器が動作しました。
 本事象は保安規定の運転上の制限を満足しており、周辺環境への放射能の影響はありません。
 なお、電気出力の低下および黒煙の発生原因については、現在調査中です。

平成25年2月5日 お知らせ済み)

 2月6日、原因調査のため当該ディーゼル発電機を目視点検したところ、4台ある過給機※1のうち、1台の過給機で排気出口配管との接続部が外れて開口していることを確認しました。この開口部からファイバスコープを挿入し、過給機内部を確認したところ、過給機のタービンロータ(翼と軸の構造物)が損傷していることを確認しました。また、当該過給機の下部に複数の金属片を確認しました。
 今後、当該過給機等の詳細な調査を行います。

※1 過給機
過給機とは、排ガスを利用して、ディーゼル機関に燃焼用の空気を圧縮して送風し、出力を 増大させる装置のことである。

平成25年2月6日 お知らせ済み)

 現在、原因究明のため、当該過給機等の詳細な調査を実施中です。

(2)安全協定の異常時報告事象
なし
(3)保全品質情報等
発電所名  大飯発電所3号機 発 生 日  平成25年2月6日
件  名 B系非常用直流母線の一時的な運転上の制限の逸脱における原因と対策について(添付図2参照)
事象概要
および
対 策 等

 平成25年2月6日14時33分頃、大飯発電所3号機(定格熱出力一定運転中)の非常用の直流電源1系統が一時停止し(14時34分復旧)、運転上の制限(LCO)から逸脱しました。
 運転上の制限(LCO)逸脱の原因は、運転員が教育中に非常用直流電源盤の扉を開けて説明していたところ、盤内の遮断器に接触し、遮断器が開放したため、非常用直流電源1系統が停止したものです。
 保安規定上、原子炉運転中は非常用の直流電源が2系統求められているため、当該直流電源の停止により保安規定で定める運転上の制限を逸脱したこと及び当該遮断器の再投入により運転上の制限の逸脱から復帰したことを、14時49分に判断しました。
  なお、本事象による運転への影響や環境への影響はありませんでした。

平成25年2月6日 お知らせ済み)

1.調査結果
 当日の状況について、関係者に聞き取り調査を行い、以下のことを確認しました。
 運転員の現場教育として、講師役の運転員は、当該電源盤の外観について説明を行った後、運転中の当該電源盤の扉を開け、充電器の起動・停止操作手順に基づきスイッチ等の機器を目視で確認する教育を行いました。その後、当該運転員は充電器の関連設備である非常用直流電源の遮断器が、同じ盤内にあることから、その遮断器についても説明を行いました。
 その際、当該運転員は、現実に即した説明が必要との思いから、目視での確認後さらに遮断器引出し(遮断器を系統から機械的に切り離す操作)を模擬することとし、当該電源盤の前に腰を下ろして遮断器に両手を伸ばした状態で、受講者がいる後方に顔を向けたところ、左手親指が遮断器引出し用操作レバーに触れ、遮断器を開放したことが分かりました。
2.原因
 今回、非常用直流電源が1系統停止したのは、当該運転員が教育のため当該遮断器に手を伸ばし、誤って遮断器引出し用操作レバーに触れ、遮断器を開放させたことが原因でした。
 運転中の遮断器に手を伸ばしたのは、今回の教育が機器操作を伴わないものであったため、教育時における運転員の設備に対する危機意識が薄れていたためと推定されました。
3.対策
(1)運転員の現場教育方法の見直し
運転員の現場教育について、以下の対策を実施します。
1運転員の現場教育のうち、機器の扉を開けて行う教育は、停止中の設備で実施します。
2危機意識を持って現場教育に取り組むよう、教育資料に対象設備および関連設備の危険性に対する注意事項、ヒューマンエラーに係る過去事例を記載します。また、当該教育資料に基づき、運転員は設備に対する危険性等を確認した上で教育を実施します。
(2)遮断器の接触防止対策
引出し用操作レバーなどに接触することで開放するおそれのある遮断器に以下の対策を実施します。
1接触防止のための注意喚起札について、目線に近く、大きなものを盤の表だけでなく盤内にも表示し、明確な注意喚起を行います。
2当該遮断器を含め、誤って接触した場合に遮断器が開放するレバー、スイッチ等があるものについて、保護カバーを取り付けます。

平成25年2月25日 お知らせ済み)

以 上

<添付資料>

プレスリリース