プレスリリース
2012
2012年1月6日
関西電力株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
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- ○定期検査中のプラントについては、定期検査開始〜本格運転再開予定時期を記載。
- ※1 福島第一原子力発電所事故に対する安全対策の実施状況を踏まえ、計画していく。
- ※2 コーストダウン運転:運転期間の末期において、1次冷却材系統のほう素(制御材)濃度を低下させず、ほう素濃度を一定とし燃料の燃焼反応度の低下に伴い、電気出力を低下させていく運転をコーストダウン運転という。通常は燃焼反応度の低下に伴い、1次冷却材系統のほう素濃度を低下させながら定格出力を維持している。
- 2.トラブル等情報について
- (1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- なし
- (2)安全協定の異常時報告事象
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発電所名 美浜発電所2号機 発 生 日 平成23年12月 7日 件 名 原子炉手動停止について(A−加圧器スプレ弁グランドリークオフ流量の増加について)(添付図1) 事象概要
および
対 策 等美浜発電所2号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力50万キロワット、定格熱出力145万6千キロワット)は、定格熱出力一定運転中の平成23年11月9日頃から、A−加圧器スプレ弁※1のグランド部からの1次冷却水を冷却材ドレンタンクに回収する配管(グランドリークオフ※2配管)の温度が若干高めであることから、グランドリークオフ流量等の監視を行い、運転を継続していました。
グランドリークオフ流量は漸増傾向にありますが、この状態が継続した場合、冷却材ドレンタンクに回収された1次冷却水を処理する液体廃棄物処理設備の処理能力を超える可能性があることから、12月7日20時から出力を降下し、8日3時15分に発電を停止、4時に原子炉を停止しました。
なお、格納容器内の放射線モニタや加圧器水位等の運転パラメータに変化はなく、格納容器内の監視カメラによる当該弁付近や床面の点検で漏えいが認められていないことから、1次冷却材系統からの系外への漏れはありません。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
原子炉停止後、当該弁の外観目視点検を実施したところ、1次冷却水の系統外への漏えい等の異常は認められていません。今後、定期検査で予定している燃料取出しを行なった後、系統の水抜きを行い、当該弁を取り外して原因調査を行います。[平成23年12月7日、15日お知らせ済み]
- ※1加圧器スプレ弁
- 加圧器の圧力が設定値(15.59MPa)を超えて高くなった場合に、加圧器内に水を拡散し、圧力を調整する弁
- ※2グランドリークオフ
- 加圧器スプレ弁からの漏えいを系統外に出さないよう回収する系統。
- (2)安全協定の異常時報告事象
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発電所名 高浜発電所2号機 発 生 日 平成23年12月31日 件 名 タービン建屋内での協力会社作業員の負傷 (添付図2) (概要)
定期検査中の高浜発電所2号機において、平成23年12月27日、タービン建屋2階での電源盤取替工事の作業中に手が滑り、使用していたカッターナイフが跳ねて作業員の左上眼瞼に当たり負傷しました。
調査の結果、保護メガネを着用していなかったため負傷したものと推定しました。
保護メガネを着用していなかったのは、着用要否の判断にあたって、顔の近くでカッターナイフを使用するという具体的な作業状況等を考慮していなかったためと推定しました。
対策として、具体的な作業状況等を考慮して、確実に保護メガネを着用するよう周知徹底します。事 象
および
対策等- 1.発生状況
第27回定期検査中の12月27日14時15分頃、タービン建屋2階(非管理区域)において、パワーセンタ盤※1を新しい盤に取り替えるため、既設盤の解体撤去作業を行っていたところ、盤内にある導体に巻かれていた絶縁テープをカッターナイフで剥がす作業中に手が滑り、使用していたカッターナイフが跳ねて作業員の左上眼瞼に当たり負傷しました。
病院で診察を受けた結果、左眼に傷が認められたため、平成23年12月27日から平成24年1月3日の間、入院しました。- ※1:電圧を6600Vから440Vに降圧し、440V機器へ電力を供給するための電源盤
- 2.調査結果
関係者からの聞き取り調査等から、作業員は保護具として革手袋、ヘルメット、安全靴を着用していたが、目を保護する保護メガネは着用していませんでした。
保護メガネの着用については、原則着用することとなっていたが、視認性が悪い等の場合には、作業責任者の了解を得た上で外すことができることとなっていました。
今回、作業責任者は、正確に切断位置を把握する必要があると考え、視認性確保の観点から、保護メガネを着用せずに作業を行なうことを許可していました。
- 3.原因
保護メガネを着用していなかったため、跳ねたカッターナイフで負傷したものと推定しました。また、保護メガネを着用していなかったのは、着用要否の判断にあたって、顔の近くでカッターナイフを扱うという具体的な作業状況等を考慮していなかったためと推定しました。
- 4.対策
現場作業における保護メガネの着用を再徹底するため、作業責任者は保護メガネの着用要否の判断を行う際、具体的な作業状況等を考慮して判断すること、および当社は協力会社との間で行う事前の作業内容の確認において、保護メガネの着用に関する作業責任者の判断内容を確認することを社内規定に明記し協力会社に周知徹底します。
また、カッターナイフなどの鋭利な工具を使用する場合は、滑り止めの付いた手袋を使用する等の滑り対策を行います。
- (3)保全品質情報等
- なし
以 上