よくあるご質問

もし、原子力災害が発生した場合、移転しないといけないのですか?

 関西電力では、新規制基準に伴う安全性向上対策工事を実施しており、福島第一原子力発電所の事故と比べると、影響は大幅に減少できると評価しています。仮に、大飯発電所3、4号機の炉心損傷が発生した場合でも、環境に放出されるセシウム137の放射能量は約5.2TBqと評価しており、福島第一原子力発電所事故での放出推定値16,000TBqの3,000分の1程度です。この場合、福島第一原子力発電所約5km圏外の航空機モニタリング結果(最大91μSv/h※1)を用いて比例計算すると、大飯発電所から約5km圏外の空間線量率は0.03μSv/h以下となり、「原子力防災と避難計画」に照らすと、原子力災害対策指針で定める一時移転基準(OIL2:20μSv/h)を下回るため、一時移転は不要と考えられます。

 万が一、上記の想定を上回り、住民避難が必要となった場合には、国の緊急時対応および自治体の地域防災計画に基づく避難実施に当社としても出来る限り協力することとしています。

 なお、この試算に用いた91μSv/hは、航空機を用いて網羅的に取得され、一定の測定方法のもと整理された線量データであることに加えて、一時移転の判断に当たって被ばく防護の観点から対象外とされている一時的な空間線量率の上昇を含まないことから、空間線量率の水準として妥当なものと考えています。

  Cs-137放出推定値(TBq) 空間線量率(μSv/h)
福島第一原子力発電所 16,000.0 91.00
大飯発電所3、4号機 5.2 0.03
*疑問:福島第一原子力発電所の事故では「91μSv/h」よりも大きな値が出ているのでは?

arrow_forward一部で示されている空間線量率の値(双葉町上羽鳥の1,590μSv/hおよび浪江町の330μSv/h)については、広域的に取得され、一定の測定方法のもと整理された測定データではないため、用いていません。

「91μSv/h」という値は、約5km圏外の空間線量率を想定するにあたり、平成24年度第34回原子力規制委員会(平成25年3月27日開催)において安全目標を議論するなかで参照された、事故後最初に航空機を用いて網羅的に取得され、一定の測定方法のもと整理された線量データを採用したものです。

福島県、東京電力が整理した約5km圏外のモニタリングポストでの空間線量率の測定データ※2においても、一時移転の判断に当たって被ばく防護の観点から対象外とされている一時的な空間線量率の上昇を除いて※3、約5km圏外では91μSv/hを上回る測定結果はなく、空間線量率の水準として91μSv/hは、妥当なものと考えています。

  • ※1:「文部科学省及び米国エネルギー省航空機による航空機モニタリングの測定結果について(平成23年5月6日)」に基づく。平成23年4月6日から29日にかけて、文部科学省及び米国エネルギー省航空機による小型飛行機及びヘリコプター2機が、延42回飛行して得た結果のうち最大値を示しているもの。
  • ※2:「平成22年度空間線量率の変動グラフ 平成23年3月11日~3月31日(東日本大震災発生以降)」(福島県HP)より抜粋。
  • ※3:原子力災害対策指針において、「OIL2の基準値(20μSv/h)を超えたときから起算して概ね1日が経過した時点の空間線量率がOIL2の基準を超えた場合に防護措置の実施が必要である」とされており、一時移転の判断に当たって被ばく防護の観点から対象外とされている一時的な空間線量率の上昇を除いた。
     原子力災害対策指針 P50より抜粋
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