プレスリリース

2011年9月12日
関西電力株式会社

電気料金についての特別措置の申請について(定額電灯および公衆街路灯Aの新たな料金区分の設定について)

 当社は、平成23年12月1日から実施する電気料金の特別措置として、定額電灯※1および公衆街路灯A※2の料金について、現行の電気供給約款ならびに供給約款等以外の供給条件(料金についての特別措置〔太陽光発電促進付加金〕)における20ワットまでの料金区分以下に、10ワットまでの料金区分を新たに設定し、本日、経済産業大臣に対し電気事業法第21条に基づく認可申請を行いました。

 これは、昨今の照明市場において、LED照明等高効率かつ小容量の照明の開発が進みつつある中、社会的にも導入の拡大が期待されており、今後のこうした照明の高効率化や小容量化に対応するために設定することとしたものです。

 当社は引き続き、安全を最優先に電力の安全・安定供給に努めるとともに、低炭素社会の実現や長期的な地球環境問題の解決に向けて貢献し、「お客さまと社会のお役に立つ」という変わらぬ使命を果たしてまいります。

  • ※1 電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量が400VA以下のものに適用する契約種別(看板灯,アパートの共用灯等)
  • ※2 公衆のために設置された電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量が1kVA未満のものに適用する契約種別(街路灯,交通信号灯等)

以 上

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