プレスリリース

2011年5月31日
関西電力株式会社

東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の拡充について

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
 当社は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、被災されたお客さまおよび電気の使用の制限等の影響を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております。

平成23年3月31日お知らせ済み)

 当社は、被災されたお客さまのご負担のさらなる軽減を目的として、以下のとおり、特別措置の内容を拡充することとし、本日、経済産業大臣に対し申請を行い、認可※1をいただきました。

○対象となるお客さまと拡充した措置の内容
<対象となるお客さま>
 災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災され、当社供給区域内において需給契約を新たに締結されるお客さま
<措置の内容>
 これまでお客さまの平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金は、それぞれの早収期間※2経過後も早収料金を適用しておりましたが、これに加え、6月分、7月分および8月分の電気料金も、それぞれの早収期間経過後において早収料金を適用することとします。
 また、お客さまの電気料金の支払期限※3を、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、延長しておりましたが、3月分は6ヶ月間、4月分は5ヶ月間、5月分は4ヶ月間にそれぞれ延長いたします。これに加え、6月分は3ヶ月間、7月分は2ヶ月間、8月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。
  • ※1:電気事業法第21条に基づく「供給約款等以外の供給条件」の認可申請およびその認可。
  • ※2:早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、この期間を経過した後のお支払いは、翌月分料金に当月分料金の3%が加算される。
  • ※3:支払期限とは、検針日の翌日から50日間をいう。

以 上

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