プレスリリースRSS

2019

2019年12月16日
関西電力株式会社

託送供給等約款の認可について

 当社は、2019年11月22日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款」の変更認可申請を経済産業大臣に行い、本日、認可されました。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回認可された主な内容については、以下のとおりです。

〇主な変更内容
  1. (1)損失率※2の見直し
  2. (2)FIT発電設備に係る発電量予測の運用見直し
  3. (3)系統連系技術要件※3の一部見直し
〇実施日
(1)については2020年2月1日、(2)および(3)については2020年4月1日より実施します。
  • ※1:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定するための比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達を行う。
  • ※3:当社の電力系統に電気設備を連系するにあたって遵守していただく技術要件。

以 上

プレスリリース