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2019

2019年11月22日
関西電力株式会社

託送供給等約款の変更認可申請について

 当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款」の変更認可申請を経済産業大臣に行いました。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更については、以下のとおりです。

〇主な変更内容
  1. (1)損失率の見直し
  2. (2)FIT発電設備に係る発電量予測の運用見直し
  3. (3)系統連系技術要件の一部見直し
○実施日
  1. (1)については2020年2月1日、(2)および(3)については2020年4月1日の実施を予定しています。
※1:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

以 上

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