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2020年7月17日
関西電力株式会社

電気事業法施行規則の改正に伴う賠償負担金承認申請書と廃炉円滑化負担金承認申請書の提出について

 当社は、本日、電気事業法施行規則※1に基づき、経済産業大臣に賠償負担金承認申請書と廃炉円滑化負担金承認申請書を提出しました。

 本申請は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(2020年4月1日施行)に規定された賠償負担金※2と廃炉円滑化負担金※3について、電気事業法施行規則に基づき、経済産業大臣の承認を受けるために提出したものです。

 なお、当社は、現時点において、新型コロナウイルス感染症の影響による現下の社会経済の状況も踏まえ、本申請に伴う託送料金の変更にかかわらず、電気料金の値上げは行わないことを検討しております。

 当社は、引き続き、電力の安定供給に取り組んでいくとともに、廃止された原子力プラントの廃止措置を円滑に実施してまいります。

  1. ※1:電気事業法施行規則
    (賠償負担金の額の承認:第四十五条の二十一の三)
    原子力発電事業(自らが維持し、及び運用する原子力発電工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業をいう。以下この項及び第四十五条の二十一の六第三項第二号において同じ。)を営む発電事業者(以下この条、次条及び第四十五条の二十一の六第一項において「原子力発電事業者」という。)は、その運用する原子力発電工作物及び廃止した原子力発電工作物(旧原子力発電事業者(当該原子力発電事業者が営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者をいう。以下この条において同じ。)が廃止したものを含む。)(第三項及び第四十五条の二十一の六第一項において単に「原子力発電工作物」という。)に係る原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害及びこれに相当するものをいう。)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原価として算定することができなかったものを、一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条、次条、第四十五条の二十一の六及び第四十五条の二十一の七において同じ。)が行う接続供給によって回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「賠償負担金」という。)の額について、五年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
    (廃炉円滑化負担金の額の承認:第四十五条の二十一の六)
    電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下この条において「会計規則」という。)第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の承認又は原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第五条第三項ただし書の承認を受けた原子力発電事業者(以下この条及び次条において「特定原子力発電事業者」という。)は、当該承認に係る原子力発電工作物(特定原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に係るものを除く。)の廃止を円滑に実施するために必要な資金を一般送配電事業者が行う接続供給によって回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「廃炉円滑化負担金」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
  2. ※2:福島第一原子力発電所の事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった不足分の資金
  3. ※3:原子力発電所の廃止を円滑に実施するために必要な資金(原子力特定資産、原子力廃止関連仮勘定、解体引当金要引当額)

以 上

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