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2020年3月27日
関西電力株式会社

一般担保付社債発行に係る経過措置の認定について

 当社は、改正電気事業法附則第10項の規定に従い、本年1月20日に一般担保付社債の発行に係る申請を行っておりましたが、本日、経済産業大臣から認定を受けましたのでお知らせします。

 この度、電気事業法の改正を受け、旧一般電気事業者に認められていた一般担保付社債の発行に関する規定が2020年3月末に廃止されることに際して設けられている経過措置の適用が認められたものです。
 具体的には、2020年4月1日から5年間にわたり、引き続き一般担保付社債の発行が可能となりました。

 当社は、引き続き、一般担保付社債の発行により安定した資金調達を行うことで、関西電力グループとして、電力の安全・安定供給の責務を着実に果たしてまいります。

※:改正電気事業法附則第10項
次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
一 一般送配電事業者
二 送電事業者
三 発電事業者たる会社
四 前三号に掲げる者を子会社とする会社
改正電気事業法附則第17項(一般担保付社債に関する条項)
認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

以 上

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