プレスリリース
2018
2018年6月26日
関西電力株式会社
大阪府北部を震源とする地震により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について
このたびの大阪府北部を震源とする地震により被災されたお客さまに心から謹んでお見舞い申し上げます。
当社は、平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震により災害救助法が適用された市および隣接する地域において、お客さまの被災状況を鑑み、被災されたお客さま等からのお申し出を受けた場合に、ガス料金について、下記の特別措置を講ずることといたしましたのでお知らせします。
なお、電気料金等については、平成30年6月19日に公表の通り、特別措置を講じます。
<当社とガス需給契約があるお客さま>
- 1.対象地域
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- 災害救助法適用地域:
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(大阪府)大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、
守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、
箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、
三島郡島本町
- 隣接する地域 :
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- (大阪府)堺市、池田市、八尾市、松原市、
大東市、門真市、東大阪市、豊能町 - (京都府)京都市、亀岡市、長岡京市、八幡市、
京田辺市、大山崎町 - (兵庫県)尼崎市、伊丹市、川西市
- (奈良県)生駒市
- (大阪府)堺市、池田市、八尾市、松原市、
- 2.主な特別措置内容
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- (1)支払期日(請求起算日の翌日から30日目までの期間)の1ヶ月延長平成30年5月分、6月分および7月分のガス料金の支払期日を1ヶ月間延長させていただきます。
ただし、支払期日の延長は、支払期日が平成30年6月18日以降となるものに限ります。 - (2)不使用月のガス料金の免除
被災日から引き続きまったくガスを使用されない場合は、そのお客さまの被災日が属する月分の次の月分のガス料金から6ヶ月間に限り、ガス料金を免除させていただきます。
- (1)支払期日(請求起算日の翌日から30日目までの期間)の1ヶ月延長平成30年5月分、6月分および7月分のガス料金の支払期日を1ヶ月間延長させていただきます。
- 3.特別措置の申込み方法
- この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社コールセンターまでお問い合わせください。(0800-777-7109)
以 上