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2018年4月25日
関西電力株式会社

敦賀労働基準監督署からの時間外・休日労働に関する協定届に定めた協定内容に関する是正勧告について

 当社は、本日、敦賀労働基準監督署から、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)に定めた協定内容に関する是正勧告を受けました。

 具体的には、原子力事業本部の過去の一時期の36協定の届出における、法定労働時間と当社の所定内労働時間の乖離に対する考え方について、是正勧告を受けましたが、本日付で是正済と認められています。

 当社としては、引き続き「人を大切にする経営」を実践し、従業員が健康で、活き活きと活躍できる職場環境を実現するために「働き方」改革と健康経営に不退転の決意で取り組んでまいります。

※労働基準法36条に規定されている労使による書面協定のこと。法定の労働時間以上の勤務や休日労働を行わせる場合には、予め労使と締結した本協定を、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

<敦賀労働基準監督署からの是正勧告内容>
<是正勧告>(対象:原子力事業本部)
・労働基準法第36条第3項違反
 36協定の内容が労働時間の延長の限度等に関する基準に適合していないこと。

以 上

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