プレスリリース
2017
2017年10月31日
関西電力株式会社
台風21号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
このたびの台風21号により被災されたお客さまに心から謹んでお見舞い申し上げます。
当社は、平成29年10月21日からの台風21号により災害救助法が適用された市および隣接する地域において、被災されたお客さま等からのお申し出を受けた場合に、下記の特別措置を講ずることとし、本日、「電気特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に追加で認可申請し、同日、認可を受けましたのでお知らせします。
(一部の地域については、平成29年10月30日に認可され、既にお知らせ済みです。)
- <当社と電気需給契約があるお客さま>
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1.対象地域 ※下線部は、今回新たに適用された箇所
災害救助法適用地域 : (京都府)舞鶴市
(和歌山県)新宮市※1隣接する地域 : (京都府)宮津市、福知山市、綾部市
(福井県)高浜町
(和歌山県)田辺市、古座川町、那智勝浦町※2
(三重県)熊野市、紀宝町※2
(奈良県)十津川村※2
※2:平成29年10月21日に災害救助法が適用された市町村の隣接地域として既に認可済み -
2.主な特別措置内容
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(1)支払期日(検針日の翌日から30日目までの期間)の1ヶ月延長
平成29年9月分、10月分および11月分の電気料金の支払期日を1ヶ月間延長させていただきます。
ただし、支払期日の延長は、支払期日が平成29年10月23日以降となるものに限ります。 -
(2)不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続きまったく電気を使用されない場合は、そのお客さまの被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を免除させていただきます。 -
(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除
お客さまの電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合は、平成30年4月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除させていただきます。 -
(4)工事費負担金の免除
被災されたお客さまがまったく電気を使用されずに需給契約を廃止され、被災前と同様の契約内容で平成30年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除させていただきます。 -
(5)臨時工事費の免除
被災されたお客さまが平成30年4月末日までに同一場所において臨時電灯または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を免除させていただきます。 -
(6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除
被災されたお客さまが平成30年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同様のときには、その初回の工事費を免除させていただきます。
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(1)支払期日(検針日の翌日から30日目までの期間)の1ヶ月延長
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3.特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社コールセンターまでお問い合わせください。(0800-777-8810)
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- <新電力をはじめとした電力会社さま>
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1.対象地域 ※下線部は、今回新たに適用された箇所
災害救助法適用地域 : (京都府)舞鶴市
(和歌山県)新宮市※3隣接する地域 : (京都府)宮津市、福知山市、綾部市
(福井県)高浜町
(和歌山県)田辺市、古座川町、那智勝浦町※4
(三重県)熊野市、紀宝町※4
(奈良県)十津川村※4
※4:平成29年10月21日に災害救助法が適用された市町村の隣接地域として既に認可済み -
2.主な特別措置の内容
被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下のとおりといたします。
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(1)接続送電サービス料金等の料金算定日(検針日の翌日から30日目までの期間)の延長
接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の平成29年9月分、10月分、および11月分の料金算定日を1ヶ月間延長させていただきます。ただし、料金算定日の延長は、支払期日が平成29年10月23日以降となるものに限ります。 -
(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災日から引き続きまったく電気を使用されない場合は、その需要者の被災日が属する月分の次の月分からの6ヶ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を免除させていただきます。 -
(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金等の免除
需要者の電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合は、平成30年4月末日までの間は、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を免除させていただきます。 -
(4)工事費負担金の免除
被災された需要者がまったく電気を使用されずに接続供給を廃止され、被災前と同様の契約内容で平成30年4月末日までに接続供給を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除させていただきます。 -
(5)臨時工事費の免除
被災された需要者が平成30年4月末日までに同一場所において臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、その臨時工事費を免除させていただきます。 -
(6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除
被災された需要者が平成30年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同様のときには、その初回の工事費を免除させていただきます。
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(1)接続送電サービス料金等の料金算定日(検針日の翌日から30日目までの期間)の延長
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3.特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望される契約者は、当社の送配電ダイヤルまでお問い合わせください。(0800-777-3081)
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以 上