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2017年3月1日
関西電力株式会社

託送供給等約款の認可について

 当社は、平成28年10月31日、改正電気事業法附則第3条第1項の規定※1に従い、同法第18条第1項に規定された※2「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行い、本日、経済産業省から認可をいただきました。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

 今回認可された内容は、電気事業法の改正を受け、ネガワット(節電した電力量)の取引が制度化されたことに伴い、新たな供給条件の設定を行ったもので、具体的には、ネガワット事業者の指令に基づき需要者が行った節電電力量を、発電所で発電した電力量と同等に扱うこととし、一般送配電事業者が、需要抑制に関する計画値と実績値との電気の不足や超過について調整(インバランス供給)を行うことを、新たな供給条件として設定したものです。

 なお、今回認可を受けた託送供給等約款の実施時期は、平成29年4月1日です。

 当社といたしましては、引き続き、送配電事業の公平性・中立性を確保しつつ、経営全般にわたる効率化に取り組むとともに、電力の安全・安定供給の責務を着実に果たしてまいります。

※1:改正電気事業法附則第3条第1項
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の電気事業法第三条の許可を受けている一般送配電事業者は、平成二十六年改正法の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、改正後の電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等約款について、電力量調整供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

以 上

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