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2016年9月16日
関西電力株式会社

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子炉設置変更許可申請の補正書の提出について

 当社は、平成28年8月16日、美浜発電所1号機から3号機、高浜発電所1号機から4号機および大飯発電所1号機から4号機の「使用済燃料の処分の方法」の一部変更について、原子炉設置変更許可申請を原子力規制委員会へ行いました。

[平成28年8月16日 お知らせ済み]

 当社は、その後の審査の中でいただいたご指摘を踏まえ、以下のとおり変更し、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子炉設置変更許可申請の補正書を原子力規制委員会へ提出しました。

<高浜発電所3、4号機の例>

*下線部が今回変更箇所

前回申請時(平成28年8月16日) 今回補正申請時(平成28年9月16日)

 使用済燃料は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下、「再処理等拠出金法」という。)に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、原子炉等規制法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。

 使用済燃料は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「再処理等拠出金法」という。)に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、原子炉等規制法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを原則とする。
 再処理等拠出金法に基づき使用済燃料再処理機構に使用済燃料再処理等積立金が引き渡されるまでの間又は拠出金を納付するまでの間は、当該積立金又は拠出金に係る使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。
 また、使用済燃料再処理等積立金が引き渡され又は拠出金を納付した後であっても、再処理事業者に引き渡されるまでの間は、使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。

 ただし、使用済燃料再処理等積立金が使用済燃料再処理機構に引き渡されるまでの間は、平成27年2月12日付けで許可を受けた記載を適用する。

 

 海外において、再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者において実施することとする。
 海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰ることとする。
 また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けることとする。

 海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者において実施することとする。
 海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰ることとする。
 また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けることとする。
 ただし、上記以外の取り扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成27年2月12日付けで許可を受けた記載を適用する。

以 上

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