プレスリリースRSS

2016年3月31日
関西電力株式会社

美浜発電所3号機定期安全レビュー(第3回)結果について

 当社は、本日、美浜発電所3号機(加圧水型軽水炉定格電気出力82.6万キロワット、定格熱出力244万キロワット)について、定期安全レビューを実施した結果をとりまとめましたので、お知らせします。

 定期安全レビューは、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則※1」に基づき、原子炉設置者が原子炉ごとに「原子炉施設における保安活動の実施状況」および「原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況」等を定期的(10年を超えない期間ごと)に評価する活動です。

 今回の美浜発電所3号機の定期安全レビューは、平成18年4月に公表した評価に次ぐ3回目の評価となり、結果としては、保安活動が継続的に改善され、安全性・信頼性の維持・向上が適切に図られていることを確認しました。

 今後、この定期安全レビューの実施内容に相当する評価については、新規制基準のもと、発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価※2において実施していくこととなります。

 当社は、今後とも安全確保を最優先に、原子力発電所の安全・安定運転に努めるとともに、安全性・信頼性のより一層の向上に取り組んでまいります。

以 上

  • ※1:「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の第77条に定期安全レビューの実施が規定されていたが、平成25年12月の改正に伴い当該条文は削除された。その附則第14条に、原子炉等規制法第43条の3の29(実用発電用原子炉の安全性の向上のための評価)の初回届出を行うまでは、旧第77条が効力を有することが規定されている。
  • ※2:原子炉等規制法第43条の3の29に「発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない」と規定されている。評価は発電用原子炉毎に施設定期検査の終了後6ヶ月以内に実施し、評価結果は原子力規制委員会への届出及び公表を行う。

関連するサイト・コンテンツ

プレスリリース