プレスリリース

2015年4月14日
関西電力株式会社

(コメント)高浜発電所3、4号機運転差止仮処分の決定について

○本日、福井地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の運転差止めを求める仮処分命令申立てが認められました。

○高浜発電所3、4号機は、新規制基準の適合性審査会合等で、当社が科学的・技術的観点から安全性についての説明を重ねてきた結果、平成27年2月12日、原子力規制委員会より原子炉設置変更許可をいただいているプラントです。

○福井地方裁判所において、平成26年12月5日に仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。

○さらに、当社は、慎重かつ充実した審理を行っていただくよう福井地方裁判所に対し強く求めてきましたが、同裁判所は、合理的な理由なく3月11日に審理を終結し、本日、仮処分命令申立を認める決定を下しました。

○当社として、本決定について、当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾であると考えており、到底承服できるものではありません。

○当社は、決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申立ての手続きを行い、再稼動に向けたプロセスへの影響を最小限に留めるべく、早期に仮処分命令を取り消していただくために、今後も高浜発電所3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くしてまいります。

以 上

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