プレスリリース

2015年3月17日
関西電力株式会社

美浜発電所1、2号機の廃炉に伴う原子力廃止関連仮勘定承認申請書の提出について

 当社は、美浜発電所1、2号機の廃炉の決定に伴い、電気事業会計規則に基づき、本日、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出しました。

 本申請は、経済産業省が平成27年3月13日に公布・施行した「電気事業等会計規則等の一部を改正する省令」により規定された新たな会計制度の適用を受けるためのものです。

 従来の会計制度では、美浜発電所1、2号機の資産の残存簿価、核燃料の解体費用等について、廃炉決定時に一括して費用計上する必要がありましたが、新たな会計制度により、これらを資産として計上した上で、仮勘定承認申請の承認以降は、一定期間をかけて償却、費用化することが可能となります。
 当社は、美浜発電所1、2号機の廃止措置について、安全最優先で確実に進めてまいります。

※電気事業会計規則
(原子力廃止関連仮勘定の整理及び償却)
第二十八条の二 事業者は、その運用する原子炉を廃止しようとする場合において、当該原子炉に係る原子力発電設備(原子炉の廃止に必要な固定資産、原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下この項において同じ。)、当該原子力発電設備に係る建設仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価格(処分見込額を除く。以下「原子力発電設備等簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

以 上

プレスリリース