プレスリリース

2012年8月15日
関西電力株式会社

8月13日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 このたびの大雨により被災されたお客さまに、心から謹んでお見舞い申し上げます。
 当社は、平成24年8月13日からの大雨により災害救助法が適用された市および隣接する地域において、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出を受けた場合に、下記の特別措置を講ずることについて、本日経済産業大臣の認可を受けました。

1.対象地域
災害救助法適用地域(京都府)
  宇治市
隣接する地域(京都府)
  京都市、城陽市、久世郡久御山町、
綴喜郡宇治田原町
  (滋賀県)
  大津市
2.主な特別措置内容域

(1)早収期間(※1)および支払期限(※2)の1ヶ月延長

 平成24年7月分、8月分および9月分の電気料金の早収期間ならびに支払期限を各々1ヶ月間延長させていただきます。
 ただし、早収期間の延長は、早収期限日が平成24年8月13日以降となるものに限ります。

(2)不使用月の電気料金(最低料金および基本料金)の免除

 被災時から引き続きまったく電気を使用されない場合は、今後6ヶ月間に限り、電気料金を免除させていただきます。

(3)被災により使用できなくなった設備の基本料金の免除

 お客さまの電気設備が、災害のため一時使用不能となった場合は、平成25年2月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除させていただきます。

(4)工事費負担金の免除

 被災されたお客さまがまったく電気を使用されずに需給契約を廃止され、被災前と同様の契約内容で平成25年2月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、その工事費負担金を免除させていただきます。

(5)臨時工事費の免除

 被災されたお客さまが平成25年2月末日までに同一場所において臨時電灯または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を免除させていただきます。

(6)引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除

 被災されたお客さまが平成25年2月末日までに、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災前と供給方法が同様のときには、その初回の工事費を免除させていただきます。

(注)※1:早収期間は、検針日の翌日から20日目までの期間
 ※2:支払期限は、検針日の翌日から50日目の日

(詳細については、当社営業所窓口係員までお問い合わせください。)

以 上

<参考:最寄の営業所>

市町村名 当社事業所
京都府 宇治市 伏見営業所
Tel 0800−777−8033
住所:京都市 伏見区 片原町 293−3
城陽市
久世郡久御山町
綴喜郡宇治田原町
京都市(※3、4) 京都営業所
Tel 0800−777−8031
住所:京都府京都市北区小山北上総町50−1
滋賀県 大津市(※5、6) 滋賀営業所
Tel 0800−777−8061
住所:滋賀県大津市におの浜4丁目1番51号
  • (※3)伏見区(竹田向代町の一部、竹田流池町、竹田向代町川町、久我、羽束師、醍醐一ノ切町、醍醐ニノ切町、醍醐三ノ切を除く。)、山科区につきましては、「伏見営業所」にお問い合わせください。
  • (※4)伏見区(醍醐一ノ切町、醍醐ニノ切町、醍醐三ノ切)、左京区(久多の北部)につきましては、「滋賀営業所」にお問い合わせください。
  • (※5)山中町の一部につきましては、「京都営業所」にお問い合わせください。
  • (※6)大谷町、追分町、藤尾奥町、横木1丁目、横木2丁目、茶戸町、稲葉台につきましては、「伏見営業所」にお問い合わせください。
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