プレスリリース

2012年6月20日
関西電力株式会社

電気事業法の改正等に伴う託送供給約款の変更届出等について

<添付資料>

電気事業法の改正等に伴う託送供給約款の変更届出等の概要

1.託送供給約款の変更届出等
(1)特定電気事業の託送供給
 特定電気事業者が、特定電気事業者の供給区域外から電気を調達するため、30分同時同量等を要件とする新電力(特定規模電気事業者)の託送供給のしくみと同様の供給条件を設定するものです。

<特定電気事業の託送供給のイメージ>

特定電気事業の託送供給のイメージ

(2)変動範囲超過電力料金の夜間時間の料金単価の引下げ
 変動範囲超過電力料金のうち、夜間時間の料金単価は次のとおりとなります。

<負荷変動対応電力(※1)>

負荷変動対応電力

(※1)新電力等の供給電力量がお客さまの需要電力量に対して不足した場合に、当社がその不足分を補完的に供給する電力をいいます。
(※2)変動範囲を超過する不足電力について補給する電力の料金をいいます。

 今回、上記の託送供給約款の変更届出に伴い、その他の供給条件の特例承認申請を行うとともに、平成24年7月1日から開始される再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、一般電気事業者以外(新電力等)の買取りも可能となることに対応し、受電電圧が低圧の場合の託送供給の供給条件もあわせて経済産業大臣に特例承認申請しています。

2.実施予定日
平成24年7月1日

以 上

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