プレスリリース

2012年3月26日
関西電力株式会社

需要場所についての特別措置の申請等について
(電気自動車専用急速充電設備に係る供給条件の設定について)

 当社は、平成24年4月1日より、需要場所についての特別措置として、電気自動車専用急速充電設備に係る供給条件を設定し、本日、経済産業大臣に対し電気事業法第21条に基づく認可申請等を行いました。

 現在、グリーンイノベーション推進の観点から電気自動車の普及が期待されており、急速充電設備の整備がそのための重要な要素の一つとされております。

 こうした中、本来、電気需給契約は、同一敷地内においては一つの契約とすることを原則としておりますが、急速充電設備を設置する場合には、同一敷地内においても複数の電気需給契約を締結できるよう必要な見直しを行うことが、平成23年4月8日に「規制・制度改革に係る方針」として閣議決定されました。

 これを受けて、電気事業法施行規則が平成24年3月23日に改正されたことを踏まえ、暫定的な措置としてすみやかに対応するために申請等を行ったものです。

  • ※ 電気事業法第24条3に基づく「託送供給約款以外の供給条件の特例承認申請」をあわせて申請しています。

以 上

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