プレスリリース

2012年1月24日
関西電力株式会社

電気料金についての特別措置の申請等について(太陽光発電の余剰電力買取制度による太陽光発電促進付加金の設定)

 当社は、電気料金の特別措置として、平成24年4月分の電気料金から適用する太陽光発電促進付加金を設定し、本日、経済産業大臣に対し電気事業法第21条に基づく認可申請等※1を行いました。

 これは、平成21年8月28日に施行された 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(平成21年法律第72号)等に基づき、太陽光発電の余剰電力買取制度による一般電気事業者の買い取りにかかった費用は「全員参加型」という考え方のもと、「太陽光発電促進付加金」として電気をご使用になる全てのお客さまに、電気料金の一部としてご負担いただくものです。

  平成24年度の電気料金に適用される太陽光発電促進付加金単価について、国の法令等に基づき算定した結果、1kWhあたり5銭※2※3にて申請を行いました。

  • ※1:電気事業法第24条3に基づく「託送供給約款以外の供給条件の承認申請」をあわせて申請しています。
  • ※2:従量制供給の場合
  • ※3:標準的なご家庭(月間使用量300kWhの場合)における1月あたりの影響額は、15円となります。

以 上

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