プレスリリース

2012年1月20日
関西電力株式会社

当社原子力発電所における溶接事業者検査の実施状況に関する調査結果の報告について

 当社は、原子力安全・保安院から、平成23年12月22日に、「溶接事業者検査の一部未実施について(注意喚起及び指示)」により、調査の指示を受けました。
 本指示文書は、他社の原子力発電所において、財団法人発電設備技術検査協会(以下「発電技検」という。)による溶接事業者検査の一部未実施が判明したことを受けて出されたもので、発電技検を協力事業者として実施した溶接事業者検査について、実施されていない項目の有無の調査を実施し、本日、その調査結果をとりまとめ、原子力安全・保安院に報告しました。

 調査の結果、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所において、発電技検を協力事業者として行った溶接事業者検査について、問題がないことを確認しました。

 当社は今後も、電気事業法に基づき当該検査を確実に実施してまいります。

以 上

※【平成23年12月22日付 原子力安全・保安院からの指示内容】

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)に対し、九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)玄海原子力発電所第4号機において、取替えのための施工を実施中であった二次系の低温再熱蒸気管について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第52条第1項の規定に基づき実施された溶接事業者検査に関し、原子力施設安全情報申告制度に基づく申告がありました。
 原子力施設安全情報申告調査委員会において当該申告に関する事実関係等を調査した結果、当該溶接事業者検査の協力事業者である財団法人発電設備技術検査協会(以下「発電技検」という。)が溶接事業者検査の一部である溶接後熱処理について、法令上の検査対象項目であるにも関わらず、検査不要と判断し、検査記録に検査不要を示す斜線を記載していたこと、また、検査当日に任意で記録確認等が実施されていたことを根拠として、当該検査記録の斜線を誤記として処理し、検査が実施されていたものとして処置がなされていたこと等を確認しました。
 当該低温再熱蒸気管は、これから施設されるものであるため、原子力発電所の安全に直ちに影響を及ぼすものではありませんが、電気事業法における溶接安全管理検査制度の適正な運用の観点から遺憾であり、当院は、九州電力に対して、管理を徹底するよう厳重注意したところです。
 当院は、溶接事業者検査において、発電技検を協力事業者としている原子炉設置者に対して、今後、このような検査の一部未実施がないよう管理体制の充実を図ることについて、注意喚起します。
 また、本件を踏まえて、これまで発電技検を協力事業者として実施した溶接事業者検査について、実施されていない項目の有無を調査し、平成24年1月20日までに、当院に対し、報告するよう指示します。

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