プレスリリース

2011年2月4日
関西電力株式会社

高浜発電所および大飯発電所における高圧ガス保安法に基づく工事の手続き漏れについて

 当社は、他社の原子力発電所において、高圧ガス保安法※1に基づく工事の許可申請・届出を実施していないことが判明したため、当社の原子力発電所においても同様の事がないか調査した結果、一部の設備で、高圧ガス保安法第19条第1項(許可申請)※2、同条第2項(軽微な変更届出)※3に基づいた手続きを行っていないことを確認し、本日、福井県に報告しました。

この調査において、

  • ・高浜発電所3号機及び4号機の発電機付属設備で5件、
  • ・大飯発電所3号機及び4号機の発電機付属設備で9件、
  • ・高浜発電所3号機及び4号機「アセチレン、アルゴンガス貯蔵庫※4」で1件、

 弁等の交換に際し、高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請・届出を実施していないことを確認しました。

 許可申請・届出漏れがあった設備は、いずれも原子炉の安全性に影響のある設備ではなく、また、弁等交換の際の検査、図面の確認および巡回点検等において健全性を確認しています。

 当社は、許可申請・届出漏れがあった設備については、速やかに必要な手続きを実施するとともに、今後、高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請・届出漏れが発生した原因の究明および再発防止対策を検討してまいります。

以 上

  • ※1 高圧ガス保安法
     高圧ガスの製造施設、貯蔵施設を規制する法律であり、設備の規模に応じ施設の設置や変更の際に都道府県知事の事前の許可、又は軽微なものは事後の届出を義務付けるもの。その他、保安責任者の選任、保安教育などを規定している。原子力発電所における対象設備は、発電機内の水素ガスが漏洩した際の火災防止用としての窒素ガス貯蔵施設等がある。
  • ※2 高圧ガス保安法第19条第1項(許可申請)
     高圧ガス保安法で定める設備の工事を実施する場合(軽微な変更の工事を除く)は、都道府県知事の許可を事前に受けなければならない。
  • ※3 高圧ガス保安法第19条第2項(軽微な変更届出)
     高圧ガス保安法で定める設備について、軽微な変更の工事を実施した場合は、都道府県知事に事後で届け出なければならない。
  • ※4 アセチレン、アルゴンガス貯蔵庫
     2次系系統水の水質管理用の分析装置に必要なアルゴンガスとアセチレンガスを供給・貯蔵する設備。

<添付資料>

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