プレスリリース

2010年8月20日
関西電力株式会社

洛北発電所、内宮発電所の超過取水等にかかる調査結果について

 当社は、平成22年7月21日付で国土交通省近畿地方整備局より、洛北発電所、内宮発電所において超過取水が行われていた原因等についての報告徴収指示を受け、原因究明ならびに再発防止対策の検討等を行ってきましたが、本日、その結果をとりまとめ、同局に報告いたしました。

 今回報告した調査結果の概要は別紙のとおりです。

 今後は、判明した事象に対する再発防止対策を着実に実施し、コンプライアンス意識の徹底に努めるとともに、同局のご指導を賜りながら、適切に対応してまいります。

以 上

<超過取水の概要>
○洛北発電所
洛北発電所は、当社に引き継がれる前から鞍馬川および静原川からの取水に加え、鴨川からサイフォン管を使用して取水し2号機の発電を行う運用であった。
昭和26年に、当社は関西配電株式会社から発電所を引き継いだが、水利使用許可の内容と運用が正しいものと認識していたため、その運用についての申請が漏れ、結果として超過取水になっていた。
昭和55年、老朽化によりサイフォン管の使用を停止したが、2号機の取水量に関する変更申請が漏れたまま鞍馬川および静原川から、サイフォン管を使用していた時と同量の取水をしたことで超過取水の状態が続いていた。
○内宮発電所
昭和27年および昭和53年に取水えん堤の決しゃ板を段階的に撤去したことで有効落差が低くなったにもかかわらず変更申請が漏れていたため、結果として超過取水となっていた。 
<国土交通省近畿地方整備局からの報告徴収内容>
  • 1洛北発電所及び内宮発電所における超過取水について、その具体的内容、経緯、発生原因、現在までの取水管理方法及び責任の所在
  • 2有効落差に相違があるとされた熊川発電所、吉野発電所、樫尾発電所及び大鳥居発電所について、その具体的内容並びに超過取水の有無及びそれを判断した理由
  • 3上記6発電所において、その他河川法令に違反する又は違反しているおそれがある事案の有無を確認し、そのような事案があった場合は、その具体的内容、経緯、発生原因及び責任の所在
  • 4平成19年3月14日付け「河川法第78条第1項に基づく水力発電関連施設に係る再発防止対策等に関する報告について」により、当該事案の報告がなかったことについての見解
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