プレスリリース

2010年7月21日
関西電力株式会社

洛北発電所、内宮発電所の超過取水にかかる報告書の提出について

 当社は、本日、洛北発電所、内宮(ないぐう)発電所で超過取水※1の状態があったことを国土交通省近畿地方整備局に報告し、同局から河川法第78条第1項に基づく報告徴収の指示を受けました。

 当社は本年3月に熊川発電所の水利使用許可申請書の有効落差※2に記載誤りがあることが判明したことを受け、自主的に全ての水力発電所で同様の記載誤りがないか確認している中で、洛北発電所および内宮発電所においても有効落差に記載誤りの可能性があることがわかり、それを確認するための現地測量等を行っていたところ、それとは別に超過取水を確認したものです。
 両発電所については、現在、許可最大取水量の範囲内になるよう出力制限を行っています。

<超過取水の概要>
○洛北発電所
  洛北発電所は、当社に引き継がれる前から鞍馬川および静原川からの取水に加え、鴨川からサイフォン管※3を使用して取水し2号機の発電を行う運用であった。
 昭和26年に、当社は関西配電株式会社から発電所を引き継いだが、水利使用許可の内容と運用が正しいものと認識していたため、その運用についての申請が漏れ、結果として超過取水になっていた。
 昭和55年、老朽化によりサイフォン管の使用を停止したが、2号機の取水量に関する変更申請が漏れたまま鞍馬川および静原川から、サイフォン管を使用していた時と同量の取水をしたことで超過取水の状態が続いていた。
○内宮発電所
  昭和27年および昭和53年に取水えん堤の決しゃ板※4を段階的に撤去したことで有効落差が低くなったにもかかわらず変更申請が漏れていたため、結果として超 過取水となっていた。

 当社は今後、報告徴収の指示に基づき、両発電所の超過取水についての具体的な内容、経緯および発生原因等を取りまとめるとともに、現在までに有効落差の記載誤りの可能性がある吉野発電所、樫尾発電所および大鳥居発電所について詳細確認を行い、同局に報告します。なお、有効落差の記載誤りが判明した熊川発電所については、超過取水がないことを現地測量にて確認しております。
 また、自主的に他の全ての水力発電所について超過取水等がないかを確認してまいります。

  • ※1:水利使用者が提出した「水利使用許可申請書」に対して水利使用を許可する「水利使用規則」で定められた許可最大取水量を超えて取水を行うこと。
  • ※2:水力発電所を運転するために実際に利用できる水の落差。取水口から放水口までの落差から水が水路を通る際の摩擦などによって失われる損失を引いたもの。
  • ※3:水路が谷などを横断する時に、横断前後の水路の水位差によって流れる水路
  • ※4:普段は水をせき止めているが、洪水時に上流の浸水を防ぐため水の力で流れるように設計された板

以 上

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