プレスリリース

2010年6月15日
関西電力株式会社

赤穂発電所2号機、南港発電所3号機のボイラ過熱低減器スプレ配管の溶接検査未受検にかかる報告書の提出について

 当社は、本日、赤穂発電所2号機で平成4年、南港発電所3号機で平成4年と平成7年にボイラ過熱低減器※1スプレ配管の溶接工事を行った際、合計12箇所について当時の電気事業法に基づく溶接検査※2が未受検であったことを、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部に報告しました。

  • ※1:スプレノズルから冷却水を注入して、過熱された蒸気の温度を調整する装置。
  • ※2:当時の電気事業法第46条に基づき、溶接部の健全性を確認するために、施工者が溶接検査を実施した後、国が定める審査機関(財団法人発電設備技術検査協会)によって行われる検査。

 本件は、5月14日、赤穂発電所で過去に行った一部の溶接検査の資料が見つからなかったことを受け、全ての発電所の過去の工事について施工者に確認したところ、溶接検査の未受検が判明したものです。

 当社は5月21日、両発電所の運転を停止し、検査未受検の箇所の再溶接を行い、赤穂発電所2号機については6月2日に、南港発電所3号機については6月14日に溶接事業者検査※3を実施し、安全管理審査※4を受審しました。

  • ※3:電気事業法第52条に基づき溶接部の健全性を確認するために事業者が実施する検査。
    (平成12年の電気事業法改正により、施工者が行っていた溶接検査を事業者が行うこととなった)
  • ※4:溶接事業者検査後、国が定める審査機関(財団法人発電設備技術検査協会)が検査工程や検査方法等について審査するもの。
【推定原因】
(施工者側の原因)
・現場担当者が当初の作業計画を変更し、溶接検査対象の箇所を切断したにもかかわらず、社内の設計部門や品質管理部門に対して変更の連絡を行わなかったため、溶接検査対象かどうかのチェックが行われなかった。
(当社側の原因)
・当初の作業計画が変更になった場合に、当社の関与についてルール化されたものがなく、溶接検査対象かどうかの最終確認が行われなかった。
【再発防止対策】
(施工者側の対策)
・当初の作業計画を変更した場合、社内の設計部門および品質管理部門に報告を行い、それらの部門で溶接事業者検査対象箇所かどうかのチェックを行うよう、平成12年に社内ルールを変更した。
(当社側の対策)
・溶接事業者検査の対象箇所となる管、管台および容器について溶接を行う場合、全ての箇所について「溶接事業者検査条件判定シート」を用いて、検査対象であるかどうかの確認を行うよう、平成19年に社内ルールを変更した。

以 上

プレスリリース