プレスリリース

2004年10月22日

台風23号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 この度の台風23号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。

 当社は、平成16年10月20日の台風23号により災害救助法が適用された市町村およびそれらの隣接する地域において、床上浸水等の被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとし、本日、経済産業省へ認可申請を行い、認可されました。

 

I.対象地域

    災害救助法が適用された市町村および隣接地域

      兵庫県洲本市、豊岡市、西脇市、城崎郡城崎町、城崎郡日高町、

       出石郡出石町、三原郡西淡町および隣接する地域

II.主な特別措置内容

 1.早収期間※1および支払期限※2の1ヶ月延長

      平成16年10月分(早収期限日が10月20日以降となるもの)~12月分の

       電気料金の早収期間および支払期限を各々1か月間延長させていただきます。

 2.不使用月の電気料金(最低料金および基本料金)の免除

      被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、

      今後6か月間に限り、電気料金(最低料金および基本料金)を申し受けません。

 3.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

      契約電力が500kW未満のお客さまの電気設備の一部が、災害のため一時

       使用不能となった場合には、平成17年4月末日までの間は、その使用不能

       設備に相当する基本料金を申し受けません。

 4.工事費負担金の免除

      被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに、全く電気を使用されずに

       契約を廃止され、被災前と同様の契約内容で電気の使用を申し込まれた

       場合は、その工事費負担金を申し受けません。

 5.臨時工事費の免除

      被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに、同一場所において臨時

   電灯 または臨時電力を申し込まれた場合は、その臨時工事費を申し受けません。

 6.引込線、計量器等の取付位置変更時の工事費の免除

      被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに、引込線、計量器等の取付

   位置の変更を申し込まれた場合で、その供給方法が被災前と同様のときは、

   その初回の工事費を申し受けません。

  

    ※1:早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間を言い、この期間以降の

            お支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。

     ※2:支払期限とは、検針日の翌日から50日目を言います。

  

   ・詳細については、最寄の関西電力の営業所までお問い合わせ下さい・・別添参照

 

 

以  上

 

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