プレスリリース

2004年7月20日

消費税納付に関する行政訴訟の提起について

 当社は、本日、北税務署を相手方とした、平成14年度分消費税確定申告遅延に係る無申告加算税(12億円)賦課決定の原処分取消しを求めた行政訴訟を、大阪地方裁判所に提起しました。

 提起に至った経緯につきましては、当社は、平成14年度消費税確定納付分247億円を納付期限である平成15年6月2日に納付しましたが、申告書の提出を失念していたことにより、申告書の提出が提出期限を過ぎた同年6月 13日となりました。

 これに対して、北税務署は、申告書の提出が遅延したという理由で、同年9月30日、当社に無申告加算税の賦課決定を行いました。

 この賦課決定を受けて、当社は、同日、大阪国税局に対して異議申立てを行いましたが、同年12月15日、この異議申立ては棄却となりました。

 次に、同年12月26日、国税不服審判所に対して審査請求を行いましたが、本年4月16日、この審査請求は棄却となりました。

 この決定を受けて、当社は対応について慎重に検討を重ねてきましたが、期限内に租税相当額を納付しているにもかかわらず、申告の遅れのみに対して過重なペナルティを課すことは、国税通則法の立法趣旨に照らして妥当ではなく、また、行政上の比例原則にも反するため、この賦課決定は受け入れ難く、本日、提起することとしたものです。

 なお、申告書の提出が遅れましたことにつきましては、その原因が当社の手続きミスによるものであるため、当社としてはこれを真摯に受け止め、二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止対策の徹底に努めています。

※ 無申告加算税: 定期限内に申告書を提出しなかった場合、納付税額の15%(期限後の自主申告があれば5%に軽減)の無申告加算税が課される。
今回の無申告加算税(12億円)については、滞納処分を避けるため、納付期限の平成15年10月31日に納付している。
       

以  上

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