プレスリリース

2002年8月26日

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所原子力事業者防災業務計画の修正について

第1章 総則
 原子力事業者防災業務計画の目的、定義、基本構想、運用、修正について規定
第2章 原子力災害予防対策の実施
 原子力災害が発生した場合等に備えて、周到かつ十分な予防対策を行うための体制整備、原子力防災資機材の整備ならびに原子力防災教育および原子力防災訓練の実施等について規定
第3章 緊急事態応急対策等の実施
 緊急事態となった場合の、迅速かつ円滑な応急対策を行うための通報、原子力防災体制の確立、情報の収集と伝達、応急措置の実施ならびに関係機関への要員派遣および資機材の貸与等について規定
第4章 原子力災害事後対策の実施
 原子力緊急事態解除宣言があった以降の、適切かつ速やかな原子力災害復旧対策を行うための計画の策定、復旧対策の実施ならびに被災地域復旧のための関係機関への要員派遣および資機材の貸与等について規定
第5章 その他
 他の原子力事業者で原子力災害等が発生した場合の要員派遣および資機材提供等について規定

以上

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