プレスリリース

2002年8月26日

美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所原子力事業者防災業務計画の修正について


1.目的
 原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)第7条第1項に基づき、美浜発電所、高浜発電所および大飯発電所の原子力事業者防災業務計画について見直しを行い、これら計画の適正化を図る。
―原子力災害対策特別措置法第7条第1項(抜粋)-
  原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、……中略……原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

2.修正した日
 平成14年8月26日

3.修正の内容
(1)関係する地方公共団体の組織変更に伴う反映
   平成14年4月に行われた敦賀市および大飯町の組織変更に伴い、通報箇所等の記載を修正した。
(2)福井県緊急時モニタリング実施要領の改訂に伴う反映
   福井県緊急時モニタリング実施要領が平成14年3月に改訂され、当社からの派遣要員数等が見直されたため、関係する記載を修正した。
(3)福井県原子力防災センター開設に伴う見直し
   平成14年2月に福井県美浜、高浜、大飯原子力防災センターが開設されたため、その呼称を反映するとともに関係する通報先の見直しを行った。
(4)モニタポスト設置の反映
   平成13年12月に高浜発電所No.5モニタポスト(原子力災害対策特別措置法第11条第1項に基づく放射線測定設備)を設置したため、関係する記載を追加した。
(5)通報連絡経路、非常招集経路の見直し
   社外関係機関等への通報経路をファクシミリ送付および電話で分ける等、より明確化を図った。また、関係する自治体に対策本部が設置された場合にも対応した記載とした。
(6)平成13年度原子力総合防災訓練の実績反映による見直し
   平成13年度原子力総合防災訓練の実施結果を検討して、発電所関係者の退避指示を発電所緊急時対策本部長の権限とするとともに、若狭支社原子力緊急時対策本部の職務分担を見直した。

以上

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