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2017年4月3日

ガス受託製造約款の届出について

 関西電力株式会社ならびに堺LNG株式会社(以下、両社)は、4月1日、ガス事業法第89条第1項※1に基づき、経済産業大臣に「ガス受託製造約款」の届出を行いました。

 「ガス受託製造約款」とは、ガス製造事業者のLNG基地に係る第三者利用に関する条件について定めたもので、両社は、平成16年8月より、「適正なガス取引についての指針」※2に基づき、自主的な取組みとしてLNG基地の第三者利用に関する原則的な事項を定めて公表しておりましたが、今回、改正されたガス事業法が4月1日から適用されたことを受け、あらためて必要な内容を定めたうえで、届出したものです。

 両社は、ガス製造事業者として事業に支障が生じない範囲で、ガスシステム改革におけるガス小売事業の活性化に取り組むとともに、ガスの安全・安定供給の責務を着実に果たしてまいります。

  • ※1:ガス事業法第89条第1項(ガス受託製造約款)
    ガス製造事業者は、ガス受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:平成12年3月、公正取引委員会と経済産業省が共同で策定・公表した、ガス市場における公正かつ有効な競争の観点から、独占禁止法上又はガス事業法上問題となる行為等を明らかにした指針

以 上