原子力発電について
公開情報

原子力損害賠償実施方針とは、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るため、原子炉の運転等を行う原子力事業者に対し、「原子力損害の賠償に関する法律」第17条の2の規定に基づき、その作成及び公表が義務付けられているものです。

※本条文は、平成30年12月に法令が改正され、令和2年1月に施行されたもの(施行の際、現に原子炉の運転等を既に実施している原子力事業者については、経過措置あり)。

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