接続供給の概要と要件等

1.接続供給とは

接続供給とは、契約者から小売電気事業等のための電気を当社が受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、当該契約者の需要者へ送り届けるとともに、その電気の量に相当する量の電気を当該契約者に供給することをいいます。

接続供給

2.接続供給契約をお引き受けする要件

接続供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  • 契約者が需要者の需要の計画値(接続対象計画電力量)に応じた電気の供給が可能であること。
  • 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
  • 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令に従うこと。
  • 契約者が、需要者に託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾を得ること。
  • 契約者が、当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が使用し、または当該他の契約者に対し提供する旨を承諾すること。

3.接続供給契約のお申込みと契約の締結

接続供給を希望される場合は、契約者から当社の専用窓口である「ネットワークサービスセンター」または「電力広域的運営推進機関で運用するスイッチング支援システム」にお申込みをしていただきます。
なお、契約者が複数となる場合は、あらかじめ代表となる契約者を選任していただき、当社との手続きや協議は、代表となる契約者を通じて行っていただきます。

接続供給契約のお申込みをしていただいた後、当社は、契約者と契約内容について協議し、接続供給の開始日を定め、接続供給契約を締結いたします。

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむを得ない場合には、接続供給契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがございます。


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4.接続供給契約の単位および契約期間

あらかじめ定めた発電契約者および需要場所をまとめて1接続供給契約を結び、1需要バランシンググループ(※1)を設定いたします。

※1 需要バランシンググループとは、接続供給に係る電力量を算定する対象となる単位で、契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。

契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、1年毎に同一条件で継続いたします。

5.接続供給の実施

契約者は、接続供給の実施に先立ち、年間、月間、週間、翌日および当日の需要計画等を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

契約者は、30分毎の需要者の需要の計画値と、その需要の実績値(接続対象電力量)が一致するようにしていただきます。

接続供給における損失率は現在適用されている託送供給等約款の31損失率に記載されている内容といたします。

当社は、低圧で受電または供給する場合を除き、供給設備の故障や系統運用上の制約その他によって契約者または需要者に給電指令を行い、電気の使用を制限もしくは中止することがございます。

給電指令等により、原則として30分毎の実需給の開始時刻の1時間前以降に当該接続供給を中止した場合は、これにより生じた小売電気事業等の用に供する電気の不足電力の補給にあてるための電気を供給いたします。

6.接続供給契約における料金

接続送電サービス等の料金についてはこちらをご覧ください。

接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金

30分毎の接続対象電力量と、接続対象計画電力量が一致しない場合の料金

30分毎の接続対象電力量と接続対象計画電力量との差分(AもしくはB)に応じて、接続対象計画差対応補給
(余剰)電力料金単価(※2)を適用して、下記の式により得られる料金の1月の合計金額といたします。
なお、接続対象計画差補給電力料金および接続対象計画差余剰電力料金はそれぞれに算定いたします。

接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金  =  AもしくはB × 接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金単価

フリックしてご覧ください。

接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金
  • ※2 接続対象計画差対応補給(余剰)電力料金単価とは、託送供給等約款料金算定規則27条に基づきインバランス料金(※3)として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額をいいます。
  • ※3 インバランス料金とは、同時同量を達成できない場合に発生する差分(インバランス)に対する料金であり、調整力のkWh価格に連動した30分毎の料金単価を用いて算定いたします。
    2022年4月1日以降は、新たなインバランス料金制度の開始に伴い、インバランス単価の算定方法が変更となっております。
    インバランス料金単価についてはこちらをご確認ください。

給電指令時補給電力料金

給電指令の実施により電気を補給する場合の料金

給電指令の間、30分毎の給電指令時補給電力量に、給電指令時補給電力料金単価(※4)を適用して、下記の式により得られる料金の1月の合計とします。
なお、給電指令時補給電力量は、接続対象計画差対応補給電力量と同様の算定方法により算定いたします。

給電指令時補給電力料金 = 給電指令時補給電力量 × 給電指令時補給電力料金単価

※4 給電指令時補給電力料金単価とは、託送供給等約款料金算定規則27条に基づきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額をいいます。

7.適正契約の保持および契約超過の取扱い

契約電力を超えて電気を使用される場合等、接続供給契約が使用状態に比べて不適当と認められるときには、契約内容および使用状態をすみやかに適正なものに変更および修正していただきます。

契約電力を超えて電気を使用された場合は、契約超過金を申し受けます。

8.工事費負担金

接続供給の実施にあたり、当社の供給設備に工事が必要となる場合は、工事費負担金を申し受けます。

9.その他

この「接続供給の要件等」の頁は、概要を掲載したものであり、その詳細については、託送供給等約款および系統連系技術要件によります。


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