需要抑制量調整供給の概要と要件等

1.需要抑制量調整供給とは

需要抑制量調整供給とは、需要抑制契約者から特定卸供給(※1)のための電気を当社が受電し、当社が維持及び運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、当該需要抑制契約者に、当該需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。

※1 特定卸供給・・・需要抑制契約者が、需要者の節電した電気(ネガワット)を発電した電気と同等の価値として、小売電気事業者へ卸供給することをいいます。

需要抑制量調整供給

需要抑制量調整供給とは

※実際の電気の流れとは異なります。

2.需要抑制量調整供給契約をお引き受けする要件

需要抑制量調整供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。

  • 01.需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で、次のいずれにも該当すること。
    • 需要者に対して、需要抑制量(1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。)、需要抑制の実施頻度および時期を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し、当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。
    • イによってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
    • 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し、実施および維持することができること。
    • 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し、実施および維持できること。
    • 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう、当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
  • 02.需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
  • 03.需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
  • 04.需要抑制量調整受電電力量の算定上、需要場所に計量器が設置されていること。
  • 05.需要抑制契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。

3.需要抑制量調整供給契約のお申込みと契約の締結

需要抑制量調整供給を希望される場合は、需要抑制契約者から当社の専用窓口である「ネットワークサービスセンター」にお申込みをしていただきます。

需要抑制量調整供給契約のお申込みをしていただいた後、当社は、需要抑制契約者と契約内容について協議し、需要抑制量調整供給の開始日を定め、需要抑制量調整供給契約を締結いたします。

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむを得ない場合には、需要抑制量調整供給契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがございます。

4.需要抑制量調整供給契約の単位および契約期間

あらかじめ定めた需要場所および需要抑制バランシンググループ(※2)について、1需要抑制量調整供給契約を結びます。なお、低圧で電気の供給を受ける需要場所は1需要抑制バランシンググループに属するものといたします。

※2 需要抑制バランシンググループとは、需要抑制量調整供給に係る電力量を算定する対象となる単位で、需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。

契約期間は、契約が成立した日から、需要抑制契約者の申込内容に基づき、需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。

5.需要抑制量調整供給の実施

需要抑制契約者は、需要抑制量調整供給の実施に先立ち、年間、月間、週間、翌日および当日の需要抑制計画等を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。

需要抑制契約者は、30分毎の需要抑制量調整受電計画電力量と、その需要抑制の実績値(需要抑制量調整受電電力量)が一致するようにしていただきます。

6.需要抑制量調整供給における料金

需要抑制量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金

30分毎の需要抑制量調整受電電力量と、需要抑制量調整受電計画電力量が一致しない場合の料金

30分毎の需要抑制量調整受電電力量と需要抑制量調整受電計画電力量との差分(AもしくはB)に応じて、需要抑制量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金(※3)を適用して、下記の式により得られる料金の1月の合計金額とします。なお、需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金はそれぞれに算定いたします。

需要抑制量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金  =  AもしくはB × 需要抑制量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価

フリックしてご覧ください。

需要抑制量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金
  • ※3 需要抑制量調整受電計画差対応補給(余剰)電力料金単価とは、託送供給等約款料金算定規則第27条に基づきインバランス料金(※4)として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額をいいます。
  • ※4 インバランス料金とは、同時同量を達成できない場合に発生する差分(インバランス)に対する料金であり、調整力のkWh価格に連動した30分毎の料金単価を用いて算定いたします。
    2022年4月1日以降は、新たなインバランス料金制度の開始に伴い、インバランス単価の算定方法が変更となっております。
    インバランス料金単価についてはこちらをご確認ください。

7.適正契約の保持について

需要抑制量調整供給契約に比べて需要抑制状態が不適当と認められる場合には、需要抑制状態をすみやかに適正なものに修正していただきます。

8.その他

この「需要抑制量調整供給の要件等」の頁は、概要を掲載したものであり、その詳細については、託送供給等約款によります。