よくあるご質問

10kW未満の太陽光発電設備に適用される買取単価について、「自家発電設備等を併設の場合」は、なぜ「太陽光発電設備単独の場合」より単価が低いのですか?※1

自家発電設備等を併設することによって太陽光発電の売電量が増加(押し上げ効果)することになります。このような押し上げ効果に相当する部分については、太陽光発電設備単独からの余剰電力と同視することは適当ではないとの判断により、押し上げ効果に相当する部分の価値を減じた買取単価とすることが国により定められています。

※1:2020年度より10kW未満の太陽光発電設備に適用される買取単価は、「単独の場合」「併設の場合」共に同じ単価になっております。

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