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越前若狭のふれあい 特別号 NO.42 2017年5月10日現在

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大阪高等裁判所が、高浜発電所3、4号機の再稼動禁止仮処分決定を取り消しました

 平成29年3月28日、大阪高等裁判所において、高浜3、4号機の再稼動禁止の仮処分決定が取り消されました。
 当社は、平成28年7月14日に、大阪高等裁判所に不服申立てを行い、大津地方裁判所の決定が合理性を欠くことを指摘するとともに、改めて、高浜3、4号機の安全性が確保されていることについて、科学的・技術的観点から説明を進めてきました。今回の取り消し決定は、高浜3、4号機の安全性が確保されていることについて、裁判所にご理解いただいた結果であると考えております。
これまでの主な経過
平成27年 1月30日【原  告】大津地裁へ仮処分申立て
平成28年 3月 9日【大津地裁】仮処分決定
平成28年 3月10日【当  社】 仮処分決定に基づき高浜3号機停止
平成28年 3月14日【当  社】大津地裁へ不服申立て
平成28年 7月12日【大津地裁】仮処分決定を認可する決定
平成28年 7月14日【当  社】大阪高裁へ不服申立て
平成28年12月26日【大阪高裁】審理終結
平成29年 3月28日【大阪高裁】仮処分決定の取り消し
大阪高等裁判所の決定

○相手方から、高浜3、4号機の安全性が欠如していることの疎明があるとはいえないから、本件仮処分命令申立ては理由がない。したがって、大津地裁の仮処分決定は相当でなく、大津地裁の決定を取り消し、本件仮処分命令申立てを却下すべきである。

主な争点原告主張当社主張
新規制基準 新規制基準は、福島第一原子力発電所事故によって明らかになった根本的な欠陥を放置しており、国際的に見ても低い水準 新規制基準は、高度の専門性をもった原子力規制委員会により、福島第一原子力発電所事故の調査結果や国際的な基準を参考にして、広く意見を公募した上で、検討を重ねて制定されているものであり、国際的水準に照らして遜色ないものである。

大阪高裁

  • ○福島第一原子力発電所事故については、一部未解明な部分が残されているものの、各種の調査・検討の結果により、事故の発生及び進展に関する基本的な事象は解明されている。
  • 事故の教訓に加え、最新の科学的・技術的知見、海外の規制に関する最新知見等が十分に検討された結果、新規制基準が策定されている。よって、新規制基準が事故の教訓や原因究明を踏まえていない不合理なものとはいえない。
主な争点原告主張当社主張
地 震 関電の基準地震動の想定は過小評価
  • 地質・地質構造等の詳細な調査をもとに、複数の手法(「応答スペクトルに基づく地震動評価」および「断層モデルを用いた手法による地震動評価」)を併用して保守的に条件設定したり不確かさを適切に考慮した上で地震動評価を実施し、最も厳しい結果となったものを採用して基準地震動を策定。
  • ○策定した基準地震動に対し、全ての安全上重要な設備が十分な余裕をもって耐震安全性を有することを確認。
津 波 関電の津波想定は過小評価
  • 文献調査、海域活断層調査等の詳細な調査をもとに、様々な津波の波源について検討。保守的に条件設定したり不確かさを適切に考慮した上で津波水位を検討し、想定される津波の中で高浜発電所施設に最も大きな影響を及ぼすおそれがあるものを基準津波として策定。
  • ○基準津波より更に安全側に立った条件で設定した入力津波で評価し、全ての安全上重要な設備が津波に対する安全性を有することを確認。

大阪高裁

関西電力は高浜3、4号機の「基準地震動策定」、「耐震安全性」、「基準津波策定」、「津波に対する安全性」に関する新規制基準への適合性について、相当の根拠および資料に基づいて疎明した。

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