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原子力事業本部
若狭トピックス
平成29年3月28日、大阪高等裁判所において、高浜3、4号機の再稼動禁止の仮処分決定が取り消されました。
当社は、平成28年7月14日に、大阪高等裁判所に不服申立てを行い、大津地方裁判所の決定が合理性を欠くことを指摘するとともに、改めて、高浜3、4号機の安全性が確保されていることについて、科学的・技術的観点から説明を進めてきました。今回の取り消し決定は、高浜3、4号機の安全性が確保されていることについて、裁判所にご理解いただいた結果であると考えております。
当社は、平成28年7月14日に、大阪高等裁判所に不服申立てを行い、大津地方裁判所の決定が合理性を欠くことを指摘するとともに、改めて、高浜3、4号機の安全性が確保されていることについて、科学的・技術的観点から説明を進めてきました。今回の取り消し決定は、高浜3、4号機の安全性が確保されていることについて、裁判所にご理解いただいた結果であると考えております。
これまでの主な経過 | ||
平成27年 1月30日 | 【原 告】 | 大津地裁へ仮処分申立て |
平成28年 3月 9日 | 【大津地裁】 | 仮処分決定 |
平成28年 3月10日 | 【当 社】 | 仮処分決定に基づき高浜3号機停止 |
平成28年 3月14日 | 【当 社】 | 大津地裁へ不服申立て |
平成28年 7月12日 | 【大津地裁】 | 仮処分決定を認可する決定 |
平成28年 7月14日 | 【当 社】 | 大阪高裁へ不服申立て |
平成28年12月26日 | 【大阪高裁】 | 審理終結 |
平成29年 3月28日 | 【大阪高裁】 | 仮処分決定の取り消し |
大阪高等裁判所の決定
○相手方から、高浜3、4号機の安全性が欠如していることの疎明があるとはいえないから、本件仮処分命令申立ては理由がない。したがって、大津地裁の仮処分決定は相当でなく、大津地裁の決定を取り消し、本件仮処分命令申立てを却下すべきである。
主な争点 | 原告主張 | 当社主張 |
新規制基準 | 新規制基準は、福島第一原子力発電所事故によって明らかになった根本的な欠陥を放置しており、国際的に見ても低い水準 | 新規制基準は、高度の専門性をもった原子力規制委員会により、福島第一原子力発電所事故の調査結果や国際的な基準を参考にして、広く意見を公募した上で、検討を重ねて制定されているものであり、国際的水準に照らして遜色ないものである。 |
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主な争点 | 原告主張 | 当社主張 |
地 震 | 関電の基準地震動の想定は過小評価 |
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津 波 | 関電の津波想定は過小評価 |
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関西電力は高浜3、4号機の「基準地震動策定」、「耐震安全性」、「基準津波策定」、「津波に対する安全性」に関する新規制基準への適合性について、相当の根拠および資料に基づいて疎明した。 |