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2016年10月31日
関西電力株式会社

仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る原子力規制委員会からの調査指示に対する調査結果の報告について

 当社は、平成28年8月24日付および平成28年9月29日付の原子力規制委員会からの調査指示※1に対する、調査結果を取りまとめ、本日、原子力規制委員会に報告書を提出しました。

 調査の結果、当社原子力発電所の原子炉容器等において、鍛造鋼(たんぞうこう)※2の使用が確認されましたが、評価を実施した全ての鍛造鋼において、規格(JIS等)を上回る炭素濃度領域を含む可能性がないことを確認しました。

以 上

  • ※1:①平成28年8月24日付 原子力規制委員会からの指示内容
    (仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について(指示))
    • 1.貴社が設置する実用発電用原子炉施設(廃止措置計画の認可を受けた施設、原子炉を運転することができる期間が満了した施設及び福島第一原子力発電所を除く。)の以下の調査対象機器について、製造方法及び製造メーカを調査し、その結果を平成28年9月2日までに当委員会に報告すること。
      (調査対象機器)
      加圧水型原子炉:原子炉容器、蒸気発生器、加圧器
      沸騰水型原子炉:原子炉圧力容器
    • 2.1.の調査の結果、鍛造鋼の使用が確認された場合は、当該鍛造鋼が規格(JIS等)を上回る炭素濃度領域を含む可能性について評価し、その結果を平成28年10月31日までに当委員会に報告すること。
    ②平成28年9月29日付 原子力規制委員会からの指示内容
    (仏国原子力安全局で確認された原子炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調査について(指示))
    • 1.貴社が設置する以下の実用発電用原子炉の以下の調査対象機器について、製造方法及び製造メーカを調査し、その結果を平成28年10月31日までに原子力規制委員会に報告すること。
      実用発電用原子炉
      東京電カホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所5号機、福島第一原子力発電所6号機
      中部電力株式会社 浜岡原子力発電所1号機、浜岡原子力発電所2号機
      関西電力株式会社 美浜発電所1号機、美浜発電所2号機
      中国電力株式会社 島根原子力発電所1号機
      九州電力株式会社 玄海原子力発電所1号機
      日本原子力発電株式会社 敦賀発電所1号機
      (調査対象機器)
      加圧水型原子炉:原子炉容器、蒸気発生器、加圧器
      沸騰水型原子炉:原子炉圧力容器
    • 2.1.の調査の結果、鍛造鋼の使用が確認された場合は、当該鍛造鋼が規格(JIS等)に定める濃度を上回る炭素濃度領域を含む可能性について評価し、その結果を平成28年10月31日までに原子力規制委員会に報告すること。
  • ※2:元となる鋼塊に工具や金型等を用いて圧縮または打撃して製造された鋼材。
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