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2016年9月21日
関西電力株式会社

高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可について

 当社は、本日、原子力規制委員会より、高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請について許可をいただきました。

 高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請については、平成26年12月25日の申請以降、これまでの審査の中でいただいた、施設の配置の妥当性や運用方法等に係るご指摘を踏まえ、補正申請を行ってきました。

 当社は今後、準備が整い次第、高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する工事計画認可申請および保安規定変更認可申請を行い、これらの審査に引き続き、真摯かつ的確、迅速に対応し、特定重大事故等対処施設の早期の完成を目指します。

以 上

※特定重大事故等対処施設
原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成28年1月12日改正)に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められているものです。

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