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2016年7月12日
関西電力株式会社

高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請の補正書の再提出について

 当社は、本日、高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請の補正書を原子力規制委員会へ再提出しました。

 高浜発電所3、4号機の特定重大事故等対処施設に関する原子炉設置変更許可申請については、平成26年12月25日の申請以降、これまでの審査の中でいただいた、施設の配置の妥当性や運用方法等に係るご指摘を踏まえ、平成28年6月3日に補正書を提出しました。

 その後、当社は、申請書全般について、審査の中でいただいたご指摘を踏まえ、記載内容の適正化等を行い、これらを反映した補正書を、本日、原子力規制委員会へ再提出しました。

以 上

※特定重大事故等対処施設
原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(平成28年1月12日改正)に基づき、本体施設の工事計画認可後5年という経過措置期間(法定猶予期間)内に設置が求められているものです。

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