プレスリリース

2013年6月3日
関西電力株式会社

災害規定に基づく火力発電所の定期点検の延期について

 当社は、平成23年10月以降、需給状況の厳しい時期に定期点検を迎える火力発電所について、定期点検の時期を電気事業法の災害規定に基づき法定期限外まで延期することで、需給の安定化に努めてまいりました。

※火力発電所の定期点検は、電気事業法施行規則第94条に基づき、ボイラー設備は2年毎、タービン設備は4年毎に実施する必要があるが、災害その他非常の場合において、規定された時期に検査を行うことが著しく困難であると経済産業大臣が認めた場合に、検査を行うべき時期を延期することができると定められている。

 今夏についても、供給力の確保に万全を期すため、新たに法定期限を迎える火力発電所(姫路第二発電所6号機、御坊発電所2号機、南港発電所2号機、相生発電所2号機)について、定期点検を延期する申請を経済産業省に行っておりましたが、本日、同省から承認を受けました。

 なお、今夏までに定期点検を実施しない発電所については、今後の需給状況を踏まえ、寿命が迫っている部品の取替えや調整等を可能な限り実施することで、設備の信頼性確保に努めてまいります。

 当社は、今後も引き続き、電力の需給安定化に向けた取組みに全力を尽くしてまいります。

<今回、定期点検を延長する発電所>
  出力 定期点検の法定期限
(延長申請前)
定期点検の法定期限
(延長申請後)
姫路第二発電所
6号機
60万kW 平成25.7.10 平成25.10.1
御坊発電所
2号機
60万kW 平成25.7.28 平成25.10.1
南港発電所
2号機
60万kW 平成25.8.21 平成25.10.1
相生発電所
2号機
37.5万kW 平成25.8.21 平成25.10.1
<参考:既に、定期点検を延長している発電所>
  出力 定期点検の
法定期限
(延長申請前)
定期点検の
法定期限
(延長申請後)
定期点検の
法定期限
(再延長申請後)
南港発電所
3号機
60万kW 平成24.2.25 平成25.4.1 平成25.10.1
海南発電所
4号機
60万kW 平成25.4.13 平成25.10.1

以 上

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