プレスリリース

2011年9月9日
関西電力株式会社

耐震安全性評価報告書の再点検結果の報告について

 当社は、平成23年7月22日の原子力安全・保安院からの指示※1に基づき、九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機の耐震安全性評価における入力データの誤りを踏まえて、同社が解析を委託した会社と同じ会社に解析を委託した当社原子力発電所の原子炉建屋および原子炉補助建屋の入力データ※2について、同様の誤りがないか調査し、また、入力データに誤りが無いことのチェック体制について再点検を行い、問題がなかったことを確認し、平成23年8月22日に原子力安全・保安院に報告しました。

 さらに、上記指示において調査対象となっていない当社全ての原子力発電所の原子炉建屋および原子炉補助建屋の入力データ※3についても、自主調査を行ったところ、平成19年度に実施した高浜発電所3・4号機の原子炉建屋の耐震安全性評価解析において、3箇所に入力データの誤りがあることを確認し、同日、原子力安全・保安院に報告しました。
 なお、正しいデータを用いて地震応答解析を実施した結果、原子炉建屋の耐震安全性評価に影響がないことを確認しています。

[8月22日お知らせ済み]

 当社は、平成23年8月22日に、原子力安全・保安院から、これらの報告に対し、新たに、安全上重要な建物・構築物および機器・配管系の耐震安全性評価に係る解析のために入力したデータおよび条件設定について、解析の委託先を問わず、誤りの有無を調査し、耐震安全性評価報告書の再点検を実施し、安全性に関する総合的評価のうち耐震裕度に係る総合的評価を報告する前までに、原子力安全・保安院の確認を受けるように指示※4を受けました。

 調査の結果、今回の調査対象において入力データおよび条件設定に誤りはなく、安全上重要な建物・構造物および機器・配管系の耐震安全性評価に問題がないことを確認し、本日、原子力安全・保安院に報告しました。

以 上

※1 【平成23年7月22日付 原子力安全・保安院からの指示概要】
 平成23年7月22日に、九州電力株式会社から、平成18年9月20日付け「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」(平成18・09・19原院第6号)において指示を行った耐震安全性に係る評価について、同社玄海原子力発電所第3号機の原子炉建屋及び原子炉補助建屋における入力データの一部に誤りがある旨の報告を受けた。
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)としては、今回の同社による玄海原子力発電所第3号機の耐震安全性評価における入力データの誤りを踏まえ、同社が解析を委託した会社と同じ会社に解析を委託した原子力事業者は、同様の誤りがないか調査し、解析を委託した会社が異なる原子力事業者は、入力データに誤りが無いことのチェック体制について再点検を行い、その結果を平成23年8月22日までに当院に対し報告することを指示する。
  • ※2 美浜発電所1号機、2号機の原子炉建屋、原子炉補助建屋
  • 大飯発電所1・2号機の原子炉建屋、原子炉補助建屋
  • 大飯発電所3・4号機の原子炉建屋
  • ※3 美浜発電所3号機の原子炉建屋、原子炉補助建屋
  • 高浜発電所1号機、2号機、3・4号機の原子炉建屋、原子炉補助建屋
  • 大飯発電所3・4号機の原子炉補助建屋
※4 【平成23年8月22日付け 原子力安全・保安院からの指示事項】
 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年8月22日に、関西電力株式会社から、平成18年9月20日付け「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」(平成18・09・19原院第6号)において指示を行った耐震安全性に係る評価について、同社高浜発電所第3号機及び第4号機の原子炉建屋における地震応答解析モデルの入力データに誤りがあった旨の報告を受けた。
 当該報告によると、原子炉建屋の水平方向(東西方向)の地震応答解析モデルにおいて、部材の諸元の一つである断面2次モーメントの入力データにおいて、3箇所誤ったデータが入力されていたとしている。
 当院としては、今回の同社による高浜発電所第3号機及び第4号機の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの入力データの誤りや他社における同様の事象を踏まえ、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価を指示した原子力事業者に対して、安全上重要な建物・構築物及び機器・配管系の耐震安全性評価に係る解析のために入力したデータ及び条件設定について、解析の委託先を問わず、誤りの有無を調査し、耐震安全性評価報告書の再点検を行い、安全性に関する総合的評価のうち耐震裕度に係る総合的評価を当院に報告する前までに、当院の確認を受けることを指示する。
 なお、同年7月22日付け「九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機の原子炉建屋及び原子炉補助建屋の耐震安全性評価における入力データの誤りを踏まえた対応について(指示)」(平成23・07・22原院第1号)及び同年8月11日付け「東京電力株式会社福島第二原子力発電所第2号機の原子炉建屋の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定の誤りを踏まえた対応について(指示)」(平成23・08・11原院第1号)に基づいて、既に調査結果の報告を行ったものについては、改めて報告を行う必要はない。
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